法律令和7年4月17日

一般高圧ガス保安規則の一部改正(製造許可申請等)

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第六十七号

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一般高圧ガス保安規則の一部改正(製造許可申請等)

令和7年4月17日|p.6

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(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
第三条法第五条第一項の規定により許可を
受けようとする者は、様式第一の高圧ガス
製造許可申請書に製造計画書を添えて、事
業所の所在地(移動式製造設備を使用する
者にあつては、当該設備の使用の本拠の所
在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事
(当該事業所が地方自治法 (昭和二十二年
法律第六十七号)第二百五十二条の十九第
一項の指定都市(以下「指定都市」という。)
の区域内にある場合であつて、当該事業所
に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成
九年政令第二十号。以下「令」という。)第
二十二条に規定する事務に該当しない場合
にあつては、当該事業所の所在地を管轄す
る指定都市の長。次条第二項、第四条第一
項、第九条、第九条の二、第十四条第一項、
第十五条第二項、第十六条第一項、第二十
八条第二項、 第三十七条の二、第四十二条、
第五十三条第一項、第五十四条の二、第五
十六条第一項、第五十八条、第六十三条第
一項、第四項及び第十項、第六十七条第一
項及び第二項、第七十一条、第七十五条、
第七十八条第二項、第七十九条第三項、第
五項及び第六項、第八十条第三項及び第五
項、第八十一条第一項及び第二項、第八十
二条第五項、第八項及び第十項から第十三
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一般高圧ガス保安規則の一部改正(製造許可申請等) - 第6頁
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