法律令和7年4月17日

一般高圧ガス保安規則の一部改正(用語の定義等)

掲載日
令和7年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第六十七号

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一般高圧ガス保安規則の一部改正(用語の定義等)

令和7年4月17日|p.6

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(第一種製造者に係る製造の許可の申請)
第三条法第五条第一項の規定により許可を
受けようとする者は、様式第一の高圧ガス
製造許可申請書に製造計画書を添えて、事
業所の所在地(移動式製造設備を使用する
者にあつては、当該設備の使用の本拠の所
在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事
(当該事業所が地方自治法(昭和二十二年
法律第六十七号)第二百五十二条の十九第
項の指定都市 (以下「指定都市」という。)
の区域内にある場合であつて、当該事業所
に係る事務が高圧ガス保安法施行令(平成
九年政令第二十号。以下「令」という。)第
二十二条に規定する事務に該当しない場合
にあつては、当該事業所の所在地を管轄す
る指定都市の長。次条第二項、第四条第一
項、第九条、第九条の二、第十四条第一項、
第十五条第二項、第十六条第一項、第四十
二条、第五十三条第一項、第五十四条の二、
第五十六条第一項、第五十八条、第六十三
条第一項、第四項及び第十項、第六十七条
第一項及び第二項、第七十一条、第七十五
条、第七十八条第二項、第七十九条第三項、
第五項及び第六項、第八十条第三項及び第
五項、第八十一条第一項及び第二項、第八
十二条第五項、第八項及び第十項から第十
三項まで、第九十四条第一項及び第二項、
項の自立訓練、同条第十三項の就労移
行支援又は同条第十四項の就労継続支
援に限る。)を行う施設、同条第十一項
の障害者支援施設、同条第二十七項の
地域活動支援センター若しくは同条第
二十八項の福祉ホームであつて、収容
定員二十人以上のもの
ホ(略)
へ博物館法(昭和二十六年法律第二百
八十五号)第二条に定める博物館及び
同法第二十九条により博物館に相当す
る施設として指定された施設
ト・チ(略)
六~二十六(略)
(略)
2(略)
読み込み中...
一般高圧ガス保安規則の一部改正(用語の定義等) - 第6頁
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