法律令和8年7月24日

刑事訴訟法の一部を改正する法律(法律第六十七号)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第六十七号
署名者法務省

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刑事訴訟法の一部を改正する法律(法律第六十七号)

令和8年7月24日|p.2|原文を見る

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◇刑事訴訟法の一部を改正する法律(法律第六十
七号)(法務省)
1訴訟に関する書類の閲覧・謄写に関する規定
の整備
刑事訴訟法第四十条第一項等の「訴訟に関す
る書類」に刑事確定訴訟記録法第二条第一項に
規定する訴訟の記録(訴訟終結後のものに限
る。)が含まれることを明確化する。(第四十条第
一項関係)
2再審請求審に要した費用の補償に関する規定
の整備
再審開始の決定が確定した事件について、無
罪の判決が確定したときは、国は、当該再審開
始の決定に係る再審の請求をした者に対し、一
定の範囲で、その再審の請求の手続に要した費
用の補償をするものとする。(第百八十八条の二
第二項、第百八十八条の六第一項関係)
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刑事訴訟法の一部を改正する法律(法律第六十七号) - 第2頁
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