法律令和6年6月26日

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十七号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄

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消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律

令和6年6月26日|p.28

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第六条 新流通適正化法第十四条第一項の規定による指定、新流通適正化法第二十条第一項の認可及び新流通適正化法第二十九条第一項の規定による公示並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新流通適正化法第十五条から第十七条まで、第二十条第一項から第三項まで及び第二十九条第一項の規定の例により行うことができる。この場合において、当該指定、認可及び公示は、施行日において新流通適正化法第十四条第一項、第二十条第一項及び第二十九条第一項の規定によりされたものとみなす。
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の項第二号中「第百八十六条」を「第百八十七条」に改める。(電気通信事業法の一部改正)
第十一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第四百四十条第一項及び第百四十一条第五項中「第百八十三条」を「第百八十四条」に改める。(持続的養殖生産確保法の一部改正)
第十二条 持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「漁業法第百八十三条」を「同法第百八十四条」に改める。第七条第一項及び第九条第五項中「第百八十三条」を「第百八十四条」に改める。
農林水産大臣坂本哲志内閣総理大臣岸田文雄消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽国事行為臨時代行名令和六年六月二十六日
内閣総理大臣岸田文雄法律第六十七号消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(消費生活用製品安全法の一部改正)
第一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。目次中「危害防止命令(第三十二条)」を「危害防止命令等(第三十二条・第三十二条の三)」に、「第二十二条の二―第三十二条の十七」を「第三十二条の四―第三十二条の十九」に、「第三十二条の十
八―第三十二条の二十二」を「第三十二条の二十三・第三十二条の二十二」に、「第三十一条の二十一・第三十九条の二」を「第三十二条の二十三・第三十二条の二十四」に、「・第三十九条」を「―第三十九条の二」に改める。
一二条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「子供用特定製品」とは、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
第二条に次の三項を加える。
この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
一 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによつて、消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して消費生活用製品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、消費生活用製品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。以下同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
二 当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従って当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の消費生活用製品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
9 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。10 この法律(第三章の二及び第五十四条第一項第四号を除く。)において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取らせる行為が含まれるものとする。
第三条第一項中「必要な技術上の基準」の下に「(以下「技術基準」という。)」を加え、「ついて技術上の基準」を「ついて技術基準」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「技術上の基準」を「技術基準又は使用年齢基準」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 主務大臣は、子供用特定製品について、主務省令で、その使用に適した年齢に関する基準(以下「使用年齢基準」という。)を定めなければならない。
第四条第一項中「特定製品の」を「特定製品(子供用特定製品を除く。以下この項において同じ。)の」に、「第十三条」を「第十三条第一項(特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第一項)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定に」に改め、同項に次の一号を加える。
四 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置が講じられているものとして主務大臣の承認を受けたとき。
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消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律 - 第28頁
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