法律令和8年7月24日

皇室典範等の一部を改正する法律(法律第六十号)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
法令番号法律第六十号
署名者内閣官房

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皇室典範等の一部を改正する法律(法律第六十号)

令和8年7月24日|p.2|原文を見る

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本号で公布された
法令のあらまし
◇皇室典範等の一部を改正する法律(法律第六十
六号)(内閣官房)
第1皇室典範の一部改正
1内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱し
ないこととすることに関する事項
(1)内親王及び女王について、天皇及び皇族
以外の男子との婚姻によって皇族の身分を
離れることがないものとする。(改正前第十
二条関係)
(2)女性皇族の婚姻は、皇族以外の女子で親
王妃又は王妃となった者であってその夫を
失ったものが天皇及び皇族以外の男子と婚
姻する場合を除き、皇室会議の議を経るも
のとする。(第十条関係)
(3)親王又は王が皇族の身分を離れることに
よって、当該親王又は王の妃(皇族以外の
女子で親王妃又は王妃となった者を除く。)
並びに直系卑属及びその妃が皇族の身分を
離れることがないものとする。(改正前第十
三条関係)
(4)その他所要の規定を整備する。
2皇族の養子に関する事項
(1)皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養
子を禁ずる第九条の規定の例外として、親
王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇
嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を
経て、皇室典範による皇族男子であった者
の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない
年齢十五年以上の男子であって、配偶者及
び子がないものに限り、養子とすることが
できるものとする。(第九条及び第三十八条
第一項関係)
(2)(1)により養子をする縁組(以下単に「縁
組」という。)については、年齢十五年以上
の未成年について家庭裁判所の許可は不要
とする。(第三十八条第二項関係)
(3)縁組による養子は、当該縁組の時から皇
族となるものとする。(第十五条及び第三十
八条第三項関係)
(4)(3)により皇族となった皇族男子(以下「養
子皇族男子」という。)は、皇位継承資格を
有しないものとする。(第三十八条第四項関
係)
(5)養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫の
皇族としての地位は、実方の系統によるも
のとする。(第三十八条第五項及び第六項関
係)
(6)養子皇族男子である王は、意思に基づき
皇族の身分を離れることができないものと
する。(第三十八条第七項関係)
(7)養子皇族男子の摂政就任順序は、内親王
及び女王の次とする。(第三十八条第九項関
係)
(8)その他所要の規定を整備する。
第2皇室経済法の一部改正
1独立の生計を営む内親王及び女王に対する
皇族費(年額による皇族費、初めて独立の生
計を営む際に支出する一時金額による皇族費
及び皇族がその身分を離れる際に支出する一
時金額による皇族費)について、それぞれ、
独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費
と同額(改正前は二分の一に相当する額)と
する。(改正前第六条第三項第三号関係)
2その他所要の規定を整備する。
第3昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分
を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する
法律)の一部改正
1「皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い
等に関する法律との題名を付する。(題名関
係)
2内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱し
ないこととすることに関する事項
(1)内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男
子が婚姻しようとするときは、皇室会議の
議(第1の1(2))を経た後に、法務省令で
定める事項を届書に記載して、その旨を届
け出なければならないものとする。この場
合において、成年の証人二人以上の署名は
要しないものとする。(第九条関係)
(2)内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男
子が離婚しようとするときは、親権者と定
められる当事者の氏名(内親王又は女王に
あっては、名)及びその者が親権を行う子
の氏名その他法務省令で定める事項を届書
に記載して、その旨を届け出なければなら
ないものとする。(第十条関係)
3皇族の養子に関する事項
天皇及び皇族以外の男子が第1の2(1)によ
り養子となったときは、その戸籍から除かれ
るものとする。(第四条関係)
4その他所要の規定を整備する。
第4住民基本台帳法の一部改正
天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王
及び女王(当該男子と離婚又は死別した者を含
む。)について住民基本台帳法を適用するものと
し、同法及び電子署名等に係る地方公共団体情
報システム機構の認証業務に関する法律の規定
の適用については、政令で特例を定めることが
できるものとする。(第三十九条関係)
第5附則
1施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を
経過した日から施行する。ただし、2(3)の一
部及び3については、公布の日から施行する。
(附則第一条関係)
2経過措置
(1)この法律の施行の際における内親王又は
女王(以下「施行時内親王等」という。)が
天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合に
おいて、当該施行時内親王等が当該婚姻と
同時に皇族の身分を離れようとするとき
は、皇室会議の議によることなく、その意
思により皇族の身分を離れることができる
ものとし、当該婚姻について皇室会議の議
を経ることは要しないものとする。(附則第
二条関係)
(2)(1)により施行時内親王等が皇族の身分を
離れる際に支出する一時金額による皇族費
の金額については、第2による改正前の規
定は、なおその効力を有するものとする。
(附則第三条関係)
(3)その他所要の経過措置について定める。
3行政手続法の一部改正
天皇及び皇族の身分関係に関する事項につ
いて定める命令等を定める行為については、
意見公募手続等に関する規定は、適用しない
ものとする。(附則第七条関係)
4日本国憲法の改正手続に関する法律の一部
改正
第4により、天皇及び皇族以外の男子と婚
姻をした内親王及び女王が住民基本台帳に記
録される対象となることに伴い、当該内親王
及び女王をこれまでどおり国民投票の投票人
名簿及び在外投票人名簿の登録対象から除外
するため、所要の改正を行う。(附則第八条関
係)
5見直し
(1)この法律による改正後の皇室典範等の規
定については、その施行の状況を踏まえて
所要の検討が加えられ、必要があると認め
られるときは、その結果に基づいて所要の
措置が講ぜられるものとする。(附則第六条
第一項関係)
(2)(1)により検討が加えられるに当たって
は、 必要
があると認められるときは、三十年ごとに
見直しが行われるものとする。(附則第六条
第二項関係)
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皇室典範等の一部を改正する法律(法律第六十号) - 第2頁
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