法律令和7年3月31日

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.130
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十号
署名者財務大臣加藤勝信 / 内閣総理大臣石破茂

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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.130

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(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法
律の一部を改正する法律の一部改正)
第七十八条出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の一部を次のように改正する
附則第三十一条のうち登録免許税法別表第三の一の項の改正規定中「別表第三の一の項」を「別
表第三の一の二の項」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第七十九条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同
じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(所得税の抜本的な改革に係る措置)
第八十一条政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除
をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その
結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実質的
な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義務がある者の
事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるとい
う基本的方向性により、 具体的な方策を検討するものとする。
(所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置)
第八十二条政府は、令和七年度末までに、歳人及び歳出における措置を通じた所得税の基礎搾除の
特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必
要な措置を講ずるものとする。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律 - 第130頁
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