出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
令和6年6月21日|p.14
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等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
の項中、「第二十二条第三項」を、「第三条の三第二項において準用する第三条第四項、第五項(第
九条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十一条第三項に「並
びに第三十二条の二第六項」を「、第二十二条の二第六項」に「」の規定」を「並びに第二十二条の
三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項、第二十八条第二項及び第二十九条第二項に
おいて準用する場合を含む。」及び第七項の規定」に改める。
(道路交通法の一部改正)
第七条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第七十五条の十三第二項第一号中「」を含む」の下に「。第百六条の四第一項において同じ」を加
える。
第九十五条の二第三項第二号及び第九項中「第十七条第十項」を削る。
第百六条の四第一項ただし書中「第十七条第八項に規定する住所地市町村長」を「その他の法令
の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつ
ては、出入国在留管理庁長官)」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第八条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条の四十五の表中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下
この表において同じ」)の項中「記載されている」を「記載され、又は記録されている」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の
一部を次のように改正する。
別表第三十七号及び第六十八号中「第三項」を「第六項」に改める。
(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び
効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化
及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正
する。
第三条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第
七項の改正規定中「第十八条」を「第十六条ただし書及び第十八条」を「第十八条及び第十八条の
五第二項において」を「以下」に改める。
(政令への委任)
第十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
法務大臣 小泉 龍司
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第六十号
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律の一部を改正する法律
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章の五」を「第二章の六」に改める。
第二条の二第一項及び第二項中「ハまで又は第二号の区分を含み」の下に「、企業内転勤の在留
資格にあつては同表の企業内転勤の項の下欄に掲げる第一号イ又は第二号の区分を含み」を加え、「含
み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二
号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を」を削る。
第二条の三第五項中「前三項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前
項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の
意見を聴かなければならない。
第二条の四第五項中「前三項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条
第五項とし、同条第三項中「定めようとする」を「定める」に改め、同項を同条第四項とし、同条
第二項の次に次の一項を加える。
3 法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定
技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
第二条の五第九項中「定めようとする」を「定めよう」に改める。
第十九条の二十六第一号中「技能実習」を「育成就労」に改める。
第十九条の二十二第二項中「契約により他の」を「第十九条の二十七第一項に規定する登録支援
機関以外の」に、「委託することができる」を「委託してはならない」に改める。
第十九条の二十三第一項中「全部」の下に「又は一部」を加え、「行う」を「行おうとする」に改
める。
第十九条の二十六第一項第二号中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す
る法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に「技能実
習法」を「育成就労法」に改め、同項第九号中「第六十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年
以内に」を削り、「をした」の下に「日から起算して五年を経過しない」を加える。
第十九条の三十六第一項中「限る。以下この項」の下に「及び第六十九条の二の二」を加える。
第二十二条第二項中「かつ」の下に「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」を加
える。
第二十二条の四第一項中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、
第七号の次に次の二号を加える。
八 永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及
び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。
九 永住者の在留資格をもつて在留する者が、刑法第二編第十二章、第十三章から第十七章まで、
しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第三条ノ三
(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に
関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又
は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項
の罪により拘禁刑に処せられたこと。
第四章第二節中第二十二条の五の次に次の一条を加える。
(永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更)
第二十二条の六 法務大臣は、永住者の在留資格をもつて在留する外国人について、第二十二条の
四第一項第八号又は第九号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする
場合には、第二十条の規定にかかわらず、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でな
いと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとす
る。