法律令和8年7月17日

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の一部改正

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第六十号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 財務大臣片山さつき / 厚生労働大臣上野賢一郎

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の一部改正

令和8年7月17日|p.38|原文を見る

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(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十七条失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条及び附則第十九条において「昭
和四十四年整備法」という。)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中」(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被
保険者を除く。以下同じ。)」を削る。
第十八条昭和四十四年整備法の一部を次のように改正する。
第五条から第八条までを次のように改める。
第五条から第八条まで削除
第八条の二を削る。
第十四条中「旧労災保険法」を「第二条の規定による改正前の労災保険法(以下「旧労災保険法」
という。)」に改め、同条第一号中「労災保険に係る保険関係及び」を「徴収法第三条に規定する労
災保険に係る労働保険の保険関係及び徴収法第四条に規定する」に改める。
第十六条第二項を削る。
第十七条から第二十条までを次のように改める。
第十七条から第二十条まで削除
第二十一条第一項中「新労災保険法」を「第二条の規定による改正後の労災保険法」に改め、同
条第二項を削る。
第二十六条の見出し及び同条第二項中「労災保険」を「労働者災害補償保険」に改める。
(昭和四十四年整備法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条第二号施行日前に発生した業務上の負傷若しくは疾病、複数事業労働者の二以上の事業の
業務を要因とする負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病であって、労災保険に係る保
険関係の成立前に発生したものについては、第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条から第二十
条までの規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、第二号改正前
昭和四十四年整備法第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項
若しくは第二項の規定による事業主の申請が第二号施行日以後に行われたときは、これらの規定中
"労災保険に係る保険関係の成立後」とあるのは、「当該申請の時」とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二十条沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次の
ように改正する。
第百四十二条中「並びに」の下に「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和八年法
律第六十号)附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十八条の規
定による改正前の」を加える。
(昭和四十八年労災保険法改正法の一部改正)
第二十一条昭和四十八年労災保険法改正法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者
を含む。)、」を削り、「の一」」を「のいずれか」」に、「の一(第六号を除く。)」を「第六号を除く。)のい
ずれか」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二十二条特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第三項第一号イ中「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十00
年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料 (以下この節において 労災保険の特別保険料」
という。)を含む。」を削る。
第百二条第一項中「、同項第三号の二」を「及び同項第三号の二」に改め、「及び労災保険の特別
保険料の額」を削る。
〔特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条第二号施行日前に発生した業務上の負傷若しくは疾病、複数事業労働者の二以上の事業
の業務を要因とする負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病であって、労災保険に係る
保険関係の成立前に発生したものについて、附則第十九条の規定によりなおその効力を有するもの
とされる第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条第一項若しくは第二項、第十八条の二第一項若
しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により保険給付を行うこととなった場
合における第二号改正前昭和四十四年整備法第十九条第一項の特別保険料に関する前条の規定により
る改正前の特別会計に関する法律第九十九条第三項及び第百二条第一項の規定の適用については、
なお従前の例による。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む。)、」を削り、「の一」」を「のいずれか」」に、「の一(第六号を除く。)」を「(第六号を除く。)のい
ずれか」に改める。
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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律等の一部改正 - 第38頁
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