法律令和8年7月17日

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第六十号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 法務大臣平口洋 / 財務大臣片山さつき / 文部科学大臣松本洋平 / 経済産業大臣赤澤亮正

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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.35|原文を見る

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第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。先州技術研究成果活用推第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第三の十五の項の次に次のよう(1加える。活先用端果{第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える第十条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える(所得税法の一部改正)第十条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。(行政事件訴訟法の一部改正)第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。
第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。先州技術研究成果活用推用端推技進術先端技術研究成果活用推(法人税法の一部改正)先端技術研究成果活用推(登録免許税法の一部改正)(行政事件訴訟法の一部改正)第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。先端技術研究成果活用推)11
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第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第三の十五の項の次に次のよう(1加える。法学律技第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える律技別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える
第術第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。第平にン・六成関創イ十二す出ノ別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える律技第術別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える律技第術六・第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える
第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。六・別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える第十条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。12,440.011ノベーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0
第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。得の条の科登用第活学第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
33登用第活学記に一性技第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える51第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える4198
別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。19第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える198第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。
すのに:る業関イ17第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。
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第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。1011別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える九1015
有 第ヨ権のセンの業十創1111第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。12,440.011ノベーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0
第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。の業十創取務七出第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。17100
1119第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。12,440.011ノベーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0
7.法法にの省こ当第限添令とす三る付でをる欄法法律律第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。第十六条
法律第六十号労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(労働者災害補償保険法の一部改正)第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな進機構国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)第十七条法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。先端技術研究成果活用推進機構国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)第十七条先端技術研究成果活用推進機構(公文書等の管理に関する法律の一部改正)別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。を次のように改正する。別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。
法律第六十号労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(労働者災害補償保険法の一部改正)労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな御名御璽国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。先端技術研究成果活用推公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(労働者災害補償保険法の一部改正)労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。先端技術研究成果活用推公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。先端技術研究成果活用推先端技術研究成果活用推公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。年法律第六十三号)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)附則第三条から第六条までを削る。病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0年法律第六十三号)
(労働者災害補償保険法の一部改正)労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++年法律第六十三号)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.年法律第六十三号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.
第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。年法律第六十三号)〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。(公文書等の管理に関する法律の一部改正)公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す個人情報の保護に関する法律の一部改正)個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。
第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.年法律第六十三号病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0年法律第六十三号)〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」内閣総理大臣高市早苗国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」内閣総理大臣高市早苗国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正法務大臣平口洋財務大臣片山さつき文部科学大臣松本洋平経済産業大臣赤澤亮正科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す
第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」内閣総理大臣高市早苗国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」内閣総理大臣高市早苗科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0
総務大臣林芳正法務大臣平口洋財務大臣片山さつき文部科学大臣松本洋平経済産業大臣赤澤亮正科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部
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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律 - 第35頁
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