法律令和8年7月17日
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第六十号
- 署名者
- 内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 法務大臣平口洋 / 財務大臣片山さつき / 文部科学大臣松本洋平 / 経済産業大臣赤澤亮正
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| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。進先先州技術研究成果活用推進機 | (行政事件訴訟法の一部改正)別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える先端技術研究成果活用推進機構(所得税法の一部改正)先端技術研究成果活用推進機構(法人税法の一部改正)別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える先端技術研究成果活用推進機構(登録免許税法の一部改正)別表第三の十五の項の次に次のよう(1加える。+1機研五構究の | 活用推進機構」に改める。 | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。先端誌先端技術研究成果活用推進機構 | ||||||||||
| +1機研五構究の | 第八条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。第七十二条の五第一項第七号中「及び日本学術会議」を「、日本学術会議及び先端技術研究成果活用推進機構」に改める。(行政事件訴訟法の一部改正)第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える | ||||||||||||
| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。術術構枝先州技術研究成果活用推 | (法人税法の一部改正)第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | (所得税法の一部改正)第十条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | (地方税法の一部改正)活用推進機構」に改める。(行政事件訴訟法の一部改正) | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。先端技術研究成果活用推 | |||||||||
| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。先州技術研究成果活用推 | 第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第三の十五の項の次に次のよう(1加える。活先用端果{ | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 第十条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | (所得税法の一部改正)第十条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。 | (行政事件訴訟法の一部改正)第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。 | |||||||
| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。先州技術研究成果活用推 | 用端推技進術 | 先端技術研究成果活用推(法人税法の一部改正)先端技術研究成果活用推(登録免許税法の一部改正) | (行政事件訴訟法の一部改正)第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。先端技術研究成果活用推)11 | |||||||||
| 別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。先州技術研究成果活用推 | (登録免許税法の一部改正)第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 活用推進機構」に改める。(行政事件訴訟法の一部改正)第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。 | ||||||||
| 法律性シ技三十るのべ科号年法活1学 | 先端技術研究成果活用推 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 先端技術研究成果活用推 | (国立国会図書館法の一部改正)第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||
| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。 | 法律性シ技律 化ヨ術 | 年科 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 年科 | 第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える | (国立国会図書館法の一部改正)第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。年科 | ||||||
| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。 | 第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。別表第三の十五の項の次に次のよう(1加える。 | 法学律技 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 律技 | 別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える | |||||||
| 第術 | 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。 | 第平にン・六成関創イ十二す出ノ | 別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える律技第術 | 別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 律技第術六・ | 第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える | |||||||
| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。 | 第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 | 六・ | 別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 第十条所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。12,440.011ノベーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | ||||||||
| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。 | 得の条の科登用第活学 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||
| 33 | 登用第活学記に一性技 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 51 | 第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。別表新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える4198 | |||||||||
| 別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。 | 第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 | 19 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 198 | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。 | |||||||
| すのに:る業関イ | 17 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。 | |||||||||
| る業関イ建務すノ物のるべ | 創創11 | 別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 12,440.011ノベーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | |||||||||
| 物のるべの範法1所囲律シ | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 別表第一全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える | 第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
| 第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 | 1011 | 別表第二全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える九 | 1015 | ||||||||||
| 有 第ヨ権のセンの業十創 | 1111 | 第七条国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。別表第一使用済燃料再処理・廃炉推進機構の項の次に次のように加える。12,440.011ノベーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | |||||||||||
| 第十三条消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。別表第三第一号の表全国社会保険労務士会連合会の項の次に次のように加える。 | の業十創取務七出 | 第十二条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 | 17100 | |||||||||
| 11 | 19 | 第十一条法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。 | 12,440.011ノベーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | ||||||||||
| 7.法法 | にの省こ当第限添令とす三る付でをる欄 | 法法律律 | 第九条行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
| 法法律律 | 法法律律 | 法法律律 | |||||||||||
| が定証ものる付でをる欄 | 1011 | 1114 | 14成績 | 11成績 | |||||||||
| 一 | るるるで記も書財あにの類務る該 | ||||||||||||
| ++ | 十一 | ++ | 第十五条第十六条 | 第十四条 | |||||||||
| 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 第十六条 | ||||||||||||
| 法律第六十号労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(労働者災害補償保険法の一部改正)第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな | 進機構国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)第十七条法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。 | 別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。先端技術研究成果活用推進機構国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)第十七条 | 先端技術研究成果活用推進機構(公文書等の管理に関する法律の一部改正) | 別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。 | を次のように改正する。別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。 | ||||||||
| 法律第六十号労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(労働者災害補償保険法の一部改正)労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな | 御名御璽 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。 | 先端技術研究成果活用推 | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。 | 〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。 | |||||||
| 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(労働者災害補償保険法の一部改正)労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。 | ||||||||||||
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。 | 先端技術研究成果活用推 | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。 | 別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。 | |||||||
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。 | 先端技術研究成果活用推 | 先端技術研究成果活用推 | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。 | 〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | ||||||||
| 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 年法律第六十三号)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)附則第三条から第六条までを削る。 | 病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0年法律第六十三号) | |||||||||||
| (労働者災害補償保険法の一部改正)労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++年法律第六十三号)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。附則第三条から第六条までを削る。 | 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.年法律第六十三号 | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1. | ||||||||||
| 第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。 | 年法律第六十三号) | 〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | ||||||||
| 第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。 | (公文書等の管理に関する法律の一部改正)公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | 個人情報の保護に関する法律の一部改正)個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。 | 〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。 | |||||||
| 第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++ | 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1.年法律第六十三号 | 病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0年法律第六十三号) | 〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | ||||||||
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。 | 科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正) | 別表第一国立大学法人の項の次に次のように加える。科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1. | 〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | ||||||||
| 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。 | 病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | |||||||||||
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の一部改正)国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年 | 別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。 | 病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | 〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | ||||||||
| 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年 | 別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++ | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | 別表第一新関西国際空港株式会社の項の次に次のように加える。 | 〔独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正〕独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | ||||||||
| 第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。 | 科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++ | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | 病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | ||||||||
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 内閣総理大臣高市早苗 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年 | 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1. | 病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | |||||||||
| 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 内閣総理大臣高市早苗 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年 | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| 内閣総理大臣高市早苗 | 総務大臣林芳正法務大臣平口洋財務大臣片山さつき文部科学大臣松本洋平経済産業大臣赤澤亮正 | 科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++ | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 | 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | |||||||||
| 第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年 | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | ||||||||||
| 第八条の二第一項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 内閣総理大臣高市早苗 | 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年 | 科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++ | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | 病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | |||||||
| 第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 内閣総理大臣高市早苗 | 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1. | 病技術研究成果活用推 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二0.0 | ||||||||||
| 総務大臣林芳正法務大臣平口洋財務大臣片山さつき文部科学大臣松本洋平経済産業大臣赤澤亮正 | 科学技術0.0十ノべ1.ション創出の活性化に関する法律(平成二++ | 科学技術0.011.べーション創出の活性化に関する法律(平成二1. | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
| 第十六条の二第一項ただし書中「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)」を「配偶者」に改め、同項第一号中「夫(婚姻の届出をしていな(1が、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、」を削り、同項第四号中「夫、」 | 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正す | 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 | 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部 | ||||||||||
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