法律令和8年7月23日

金融商品取引法(暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表及び大量売買者関係者の禁止行為)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第46号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法(暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表及び大量売買者関係者の禁止行為)

令和8年7月23日|p.39|原文を見る

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2前項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二
号に掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定め
る基準に該当するものを除く。)をいう。
一当該金融商品取引業者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決
定をしたこと又は当該機関が当該決定 (公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないこと
を決定したこと。
イ暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いの開始
口暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱いをやめること。
八当該金融商品取引業者の解散(合併による解散を除く。)
二イからハまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
二当該金融商品取引業者に次に掲げる事実が発生したこと。
イ管理する顧客の暗号資産の不正の手段による移転
ロ暗号資産の暗号資産売買等業務における取扱い又は暗号資産の管理について災害に起因し
て生じた障害又は業務遂行の過程で生じた障害
ハ暗号資産売買等業務において取り扱う特定暗号資産についての他の者による関連するサー
ビスの提供の開始、休止又は終了の決定
二イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三前二号に掲げる事実を除き、当該金融商品取引業者による暗号資産の取扱い又は当該取扱い
3暗号資産取引業者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から当
該暗号資産取引業者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する暗号資産の
取扱い等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定める
ところにより当該暗号資産の取扱い.等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝
達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該暗号資産の取扱い
等に関する重要事実を知つたものは、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた
後でなければ、対象暗号資産等に係る売買等をしてはならない。
4第一項、第二項第一号及び前項の公表がされたとは、第一項に規定する暗号資産の取扱い等に
関する重要事実について、当該金融商品取引業者により多数の者の知り得る状態に置く措置とし
て政令で定める措置がとられたこと又は当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実が記載され、
若しくは記録されている特定暗号資産発行者の特定暗号資産情報等若しくは訂正特定暗号資産情
報等若しくは当該金融商品取引業者の暗号資産情報等若しくは訂正暗号資産情報等が公表された
ことをいう。
5第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一特定暗号資産発行者に対して行使することにより対象暗号資産の提供又は譲渡を受けること
ができる権利を有する者が当該権利を行使することにより対象暗号資産の取得又は譲受けをす
る場合
二対象暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより
対象暗号資産等に係る売買等をする場合
三法令上の義務に基づき対象暗号資産等に係る売買等をする場合
四第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより対象暗号資産
等に係る売買等をする場合
五第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つた者が当該暗号資産の取扱い
等に関する重要事実を知つている者との間において、対象暗号資産等に係る売買等を金融商品
取引業者の暗号資産売買等業務又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によら
ないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る対象暗号資産等につ
いて、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場
合を除く。)
六合併等により対象暗号資産等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該対象暗号資産等
の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割
合として内閣府令で定める割合未満であるとき。
七合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決
議が金融商品取引業者に係る第一項に規定する暗号資産の取扱い.等に関する重要事実を知る前
にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該金融商品取引業者の対象暗
号資産等を承継させ、又は承継するとき。
八新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に対象暗号資産等
を承継させる場合
九第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知る前に締結された対象暗号資産
等に係る売買等に関する契約の履行又は同項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実
を知る前に決定された対象暗号資産等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その
他これに準ずる特別の事情に基づく対象暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売買等
をする場合 (内閣府令で定める場合に限る。)
十対象暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該対象暗号資産の
提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象暗号資産等に係る売買等
であることが明らかな売買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
(大量売買者関係者の禁止行為)
第百七十一条の九次の各号に掲げる者(以下この条において「大量売買者関係者」という。)であ
つて、 暗号資産 (金融商品取引業者による暗号資産売買等業務における取扱いが行われているも
の (金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取扱いの開始の決定がされたものを
含む。)に限る。)又は当該暗号資産に係るオプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有
価証券その他の当該暗号資産に関連するものとして政令で定める有価証券若しくは暗号資産(以
下この項並びに第五項第二号及び第七号から第九号まで並びに第百七十五条の四第三項第一号及
び第二号、第十五項並びに第十七項において「暗号資産等」という。)の売付け(暗号資産等の価
格等に対して重要な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものに限る。 以下この条
及び次条第三項において「大量売付け」という。)又は買付け(暗号資産等の価格等に対して重要
な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものに限る。以下この条及び次条第三項に
おいて「大量買付け」という。)をする者(以下この条において「大量売買者」という。)の大量売
付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する
事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該大量売付け若しくは大量買付けの実施
に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後でなけれ
ば、大量売付けの実施に関する事実又は大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当
該大量売付けの実施又は大量買付けの中止に係る暗号資産等に係る売付け等(暗号資産等の売付
けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条第三項、第百七十五条の四第三項
及び第百九十七条の二第一項第十九号において同じ。)をしてはならず、 大量買付けの実施に関す
る事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量
売付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等(暗号資産等の買付けその他の取引で政令で定め
るものをいう。 以下この条、 次条第三項、 第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項
第十九号において同じ。)をしてはならない。当該大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する
事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知
ものについても、同様とする。
一当該大量売買者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社並びに当該法人が投資法人
(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)である場合
における当該法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。)及びその
親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該大量売買者が法人以外の者であると
きは、その代理人又は使用人)その者の職務に関し知つたとき、
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金融商品取引法(暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表及び大量売買者関係者の禁止行為) - 第39頁
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