法律令和8年7月23日
金融商品取引法(特定暗号資産情報等の公表に関する規定)
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第46号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法(特定暗号資産情報等の公表に関する規定)
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(特定暗号資産臨時情報の公表)
第二十七条の五十一
特定暗号資産定期情報(前条第一項の規定により公表しなければならない情
う。以下同じ。)を公表しなければならない特定暗号資産発行者は、公益又は投資者保護の
ため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなつたときは、内閣府令
で定めるところにより、遅滞なく、その内容に関する情報(以下「特定暗号資産臨時情報」とい
う。)を公表しなければならない。
(訂正特定暗号資産情報等の公表)
第二十七条の五十二特定暗号資産情報、特定暗号資産定期情報又は特定暗号資産臨時情報(以下
特定暗号資産情報等」という。)を公表した特定暗号資産発行者は、第二十七条の五十四第一項
に規定する期間において、当該特定暗号資産情報等に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で
定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定暗号資産情報等」という。)を公
表しなければならない。
(暗号資産売買等業務に係る特定暗号資産情報等の公表)
第二十七条の五十三金融商品取引業者は、ある銘柄の特定暗号資産(第二十七条の三十九第三項
第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)について新たに暗号資産売買等業務を行おうとする
場合には、 内閣府令で定めるところに、より、 あらかじめ、 次条第一項の規定により継続して公表
されている全ての当該特定暗号資産に係る特定暗号資産情報等(第二十七条の三十九第四項の規
定により当該金融商品取引業者が公表する特定暗号資産情報を除く。)を公表しなければならな
い。この場合において、金融商品取引業者は、公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、重要な
事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために
必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項及び第四項において「虚偽情報等」
という。)があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表
されるまでの間、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等を公表してはならず、及び当該特定
暗号資産の暗号資産売買等業務を開始してはならない。
2金融商品取引業者は、暗号資産売買等業務を行つている特定暗号資産(第二十七条の三十九第
三項第一号に掲げる場合に該当するものを除く。)について同条第一項本文又は第二項本文の規定
により特定暗号資産情報が公表された場合には、同条第四項の規定により当該特定暗号資産情報
を公表する場合を除き、内閣府令で定めるところにより、同条第一項本文又は第二項本文の規定
による当該特定暗号資産情報の公表があつた日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特
定暗号資産情報を公表しなければならない。
3前二項の金融商品取引業者は、前二項の特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者が
当該特定暗号資産情報等に係る特定暗号資産に関して新たに特定暗号資産情報等を公表した場合
には、第二十七条の三十九第四項の規定により当該特定暗号資産情報等を公表する場合を除き、
内閣府令で定めるところにより、当該特定暗号資産発行者による当該特定暗号資産情報等の公表
があつた日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該特定暗号資産情報等を公表しなければ
ならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該特定暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した
場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4前二項の場合において、金融商品取引業者は、公表すべき特定暗号資産情報等のうちに、虚偽
情報等があることを知つたときは、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表さ
れるまでの間、前二項の規定にかかわらず、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情報等を公表し
てはならない。
(特定暗号資産情報等の公表の継続)
第二十七条の五十四
特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者は、内閣府令で定めると
ころにより、 当該特定暗号資産情報等を公表した日から五年を経過する日までの間 (公益又は投
資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令
で定める期間)、当該特定暗号資産情報等(当該特定暗号資産情報等に係る訂正特定暗号資産情
報等を含む。)を継続して公表しなければならない。
2第二十七条の三十九第四項又は前条第一項から第三項までの規定により特定暗号資産情報等を
公表した金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、前項に規定する期間が経過する
日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定
める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定暗号資産情報等を継続して公表しなければな
らない。
3前項に規定する金融商品取引業者は、同項の規定により継続して公表すべき特定暗号資産情報
等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を
生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていること(以下この項において「虚
偽情報等」という。)があることを知つた場合には、当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産
情報等が公表されるまでの間、前項の規定にかかわらず、当該虚偽情報等に係る特定暗号資産情
報等の公表を停止しなければならない。
(特定暗号資産情報等の届出)
第二十七条の五十五
特定暗号資産発行者は、特定暗号資産情報等を公表したときは、内閣府令で
めるところに、より、当該特定暗号資産情報等を公表した日から起算して内閣府令で定める期間
内に、当該特定暗号資産情報等を内閣総理大臣に届け出なければならな11....
(特定暗号資産発行者の義務の承継等)
第二十七条の五十六
特定暗号資産発行者が、特定暗号資産を発行する権限(第二条第五十項の内
閣府令で定める特定暗号資産については、内閣府令で定める権限)を他の者に承継させた場合に
は、その権限を承継した承継人は、被承継人の当該特定暗号資産に係る第二十七条の五十第一項
の規定による特定暗号資産定期情報の公表の義務を承継する。
2前項の規定により特定暗号資産定期情報の公表の義務を承継した承継人は、遅滞なく、その旨
を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(虚偽の情報等による訂正特定暗号資産情報等の公表の命令等)
第二十七条の五十七 内閣総理大臣は、 特定暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情
報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関
する情報が欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)を発見したときは、当
該特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者に対し、当該特定暗号資産情報等に係る訂
正特定暗号資産情報等の公表を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条
第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により訂正特定暗号資産情報等の公表を命じた場合において、11
要があると認めるときは、この節の規定により当該特定暗号資産情報等を公表した者に対し、同
項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等が公表され
るまでの間、当該特定暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命ずることができる。この
場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわ
らず、 聴聞を行わなければならない。
3前項の規定により内閣総理大臣が特定暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命じたと
きは、 第一項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正特定暗号資産情報等
が公表されるまでの間、当該停止命令に係る特定暗号資産情報等については、第二十七条の五十
四第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(特定暗号資産情報等の公表者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の五十八
十七条の五十八内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めると
は、特定暗号資産情報等を公表した特定暗号資産発行者若しくは特定暗号資産情報等を公表す
べき特定暗号資産発行者と認められる者若しくは特定暗号資産引受人その他の関係者若しくは参
考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書
類その他の物件を検査させることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があ
ると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
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