法律令和6年6月14日
民事執行法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.28
号外p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第46号
- 署名者
- 内閣総理大臣 / 法務大臣
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18 この節において「租税等の請求権」とは、国税徴収法(昭和三十三年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第百五十六条第二項において「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(以下この節において「共助対象外国租税」という。)の請求権を除く。)であって、共益債権に該当しないものをいう。
(管轄)
第七十一条 執行事件は、債務者の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
2 前項の規定にかかわらず、実行手続開始の申立ては、債務者の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法人が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項において同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この項及び次項において「親法人」という。)について執行事件が係属しているときにおける当該他の株式会社(以下この項及び次項において「子株式会社」という。)についての執行手続開始の申立ては、親法人の執行事件が係属している地方裁判所にもすることができ、子株式会社について執行事件が係属しているときにおける親法人についての執行手続開始の申立ては、子株式会社の執行事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
4 判所にすることができる。
子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該子株式会社の親法人の子株式会社と、親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とそれぞれみなして、前項の規定を適用する。
5 第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について執行事件が係属しているときにおける当該他の法人についての執行手続開始の申立ては、当該株式会社の執行事件が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について執行事件が係属しているときにおける当該株式会社についての執行手続開始の申立ては、当該他の法人の執行事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
6 第一項の規定にかかわらず、実行手続開始の申立ては、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にもすることができる。
(専属管轄)
第七十二条 この節に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
(執行事件の移送)
第七十三条 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、執行事件を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
一 債務者の営業所の所在地を管轄する地方裁判所
二 債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所
三 第七十一条第二項から第六項までに規定する地方裁判所
(任意の口頭弁論等)
第七十四条 実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、執行事件に関して必要な調査をすることができる。
(公告等)
第七十五条 この節の規定による公告は、官報に掲載してする。
2 前項の規定による公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3 この節の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この節に特別の定めがある場合(この節の規定により公告及び送達をしなければならない場合を含む。)は、この限りでない。
4 この節の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
(事件に関する文書の閲覧等)
第七十六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。次条第一項において同じ。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この款及び附則第六条第六項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
3 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)については、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
(ファイル記録事項の閲覧等)
第七十七条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項並びに次条を除き、以下「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第八十八条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(事件に関する事項の証明)
第七十八条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
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