法律令和6年6月7日
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.2
号外p.2
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- デジタル庁
- 法令番号
- 法律第46号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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う)に対し、認定事業適応事業者が認定事業
適応計画に従って行う事業適応のための措置
のうち産業競争力基盤強化商品の生産及び販
売を行うのに必要な資金の貸付けに必要な資
金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
を追加すること等とした。(第二一条の二第四
一項第一号及び第二一条の三五第二項関係)
5 特別事業再編計画の認定等
(一) 特別事業再編計画の認定等について規定
することとし、中小企業投資育成株式会社
は、認定特別事業再編事業者のうち資本金
の額が三億円を超える株式会社が認定特別
事業再編計画に従って行う特別事業再編の
ための措置(産業競争力強化法第二四条の
二第五項の措置を含む。)を行うために必要
とする資金の調達を図るために発行する株
式等を引き受け、当該引受けに係る株式等
を保有する事業を行うことができること等
とした。(第二四条の二、第二四条の三、第
三三条(第三四条第二号、第三五条第一項
第三号及び第四六条の二関係)
情報・研修館は、認定事業再編事業者等
である特定中堅企業者の依頼に応じて、工
業所有権の保護及び利用に関し必要な助言
を行うこと等とした。(第三四条の二及び第
三五条第一項第二号関係)
6 株式会社産業革新投資機構による特定事業
活動の支援等
株式会社産業革新投資機構は、経済事情等
を考慮しつつ、令和三年三月三一日までに、
保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その
他の処分を行うよう努めなければならないこ
と等とした。(第一一〇条第二項及び第三項関
係)
二 投資事業有限責任組合契約に関する法律の一
部改正
外国法人の定義を見直すとともに、投資事業
有限責任組合契約の対象に、暗号資産の取得等
を追加することとした。第二条第一項並びに第
三条第一項第一号、第二号、第六号の二、第八
号及び第二一号並びに第二項関係)
三 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一
部改正
情報・研修館は、中小企業者(特許法第一〇
九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。)
等に対する工業所有権の保護及び利用に関する
助言等を行うことができることとした。第一一
条第六号、第七号及び第一〇号関係)
四 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構法の一部改正
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構は、鉱工業技術に関する研究開発の
成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に
充てるための補助金の交付(革新的な鉱工業技
術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者で
あって、その事業の将来における成長発展を加
速するために外部からの投資を受けることが特
に必要と認められるものに対するものに限る。)
を行うことができることとした。第一五条第
三号の二及び第八号の二関係)
五 附則関係
1 この法律の施行に伴う所要の経過措置につ
いて定めることとした。(附則第三条~第六条
関係)
2 関係法律について所要の改正を行うことと
した。(附則第七条~第一三条関係)
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日か
ら起算して三月以内の政令で定める日から施行
することとした。
◇情報通信技術の活用による行政手続等に係る関
係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及
び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法
等の一部を改正する法律(法律第四六号)(デジ
タル庁)
一 デジタル社会形成基本法の一部改正関係
1 デジタル社会の形成に関する施策の策定に
係る基本方針として、情報システムで用いら
れ、又は公的基礎情報データベースを構成す
るデータを正確かつ最新の内容に保つことそ
の他のデータの品質を確保するために必要な
措置が講じられなければならないこととし
た。(第三四条関係)
2 デジタル社会の形成に関する重点計画にお
いて定める事項として、データの品質の確保
に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
を追加することとした。(第三九条第二項第一
五号関係)
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関す
る法律の一部改正関係
1 目的
国の公的基礎情報データベースの整備及び
改善の推進に関する施策について定めること
を追加することとした。(第一条関係)
2 情報システム整備計画
情報システム整備計画において定める事項
として、データの品質の確保に関する事項を
追加することとした。(第四条第二項第五号ロ
関係)
3 特定法人事項変更届出に関する特例
(一) 特定法人事項変更登記情報(法人の名称
その他の当該法人に係る登記事項(以下「特
定法人事項」という。)の変更の登記があっ
た場合における当該変更の登記に係る情報
をいう。以下同じ。)を受けようとする行政
機関等は、日曜日その他の主務省令・法務
省令で定める日を除き、毎日、法務大臣に
対し、特定法人事項変更届出(他の法令の
規定において、特定法人事項を変更した場
合にはその旨を行政機関等に対して届け出
なければならないこととされている届出で
あって主務省令・法務省令で定めるものを
いう。以下同じ。)の対象法人の法人番号等
を通知して、これらの提供を求めるものとし、
法務大臣は、特定法人事項の変更の登記が
あったときは、当該求めを受けた日の翌日
までに、当該行政機関等に対して特定法人
事項変更登記情報を提供することとした。
(第一三条第一項及び第二項関係)
(二) 特定法人事項変更届出に関する他の法令
の規定の適用については、行政機関等が一
による提供を受けた場合には、当該特定法
人事項変更登記情報に係る特定法人事項の
変更について、当該特定法人事項変更届出
の対象法人から当該行政機関等に対する特
定法人事項変更届出が行われたものとみな
す(当該変更について既に特定法人事項変
更届出が行われている場合を除く。)ことと
した。(第一四条第一項関係)
4 公的基礎情報データベース整備改善計画
政府は、国の行政機関等が保有する公的
基礎情報データベースであって、手続等並
びにこれに関連する行政機関等の事務及び
民間事業者の業務の処理における国民の利
便性の向上及び行政運営の改善に資するも
の(以下「国の公的基礎情報データベース」
という。)の整備及びその利用を促進するた
めの改善を総合的かつ計画的に実施するた
め、公的基礎情報データベースの整備及び
改善に関する計画(以下「公的基礎情報デー
タベース整備改善計画」という。)を作成し
なければならないこととした。(第一九条関
係)
(二) 国の行政機関等は、公的基礎情報データ
ベース整備改善計画に従って国の公的基礎
情報データベースの整備及び改善を行わな
ければならないこととした。(第二〇条第一
項関係)
(三) 国の行政機関等は、国の公的基礎情報
データベースの整備及び改善に当たって
は、国の公共の基礎情報データベースを構成
するデータの加工、記録、保存及び提供に
関する事項にあっては独立行政法人国立印
刷局に対し、当該データについてのデータ
の標準化に係る基準に関する事項にあって
は独立行政法人情報処理推進機構に対し、
技術的助言、情報の提供その他の必要な協
力を求めることができることとした。(第二
○条第二項関係)
三 行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の一部改正関係
1 個人番号カードの記載事項・本人確認の措
置
個人番号カードの記載事項から性別を削除
するとともに、個人番号利用事務等実施者が
行う本人確認の措置について、性別に係る情
報を利用している個人番号利用事務等の処理
に関し個人番号の提供を受ける場合におい
て、個人番号カードの提示を受けるときは、
併せて、個人番号カードに記録された性別に
係る情報を電磁的方法により確認しなければ
ならないこととした。(第二条第七項及び第一
六条ただし書関係)
2 カード代替電磁的記録
(一) 「カード代替電磁的記録」とは、個人番
号カードの記録事項に係る電磁的記録及び
当該電磁的記録がその送信を行った者のも
のであることを当該電磁的記録の送信を受
けた者が確認するために必要な事項に係る
電磁的記録について地方公共団体情報シス
テム機構が電子署名を行ったものにより一
体的に構成された電磁的記録をいうことと
するとともに、個人番号利用事務等実施者
が行う本人確認の措置として、個人番号を
提供する者からカード代替電磁的記録の送
信を受けて確認を行うことを追加すること
とした。(第二条第八項及び第一六条第二号
関係)
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