法律令和6年6月7日

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第46号
署名者内閣総理大臣

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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

令和6年6月7日|p.14

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ベースをいう。第十一条第一項第五号において同じ」)を構成するデータ(情報通信技術活用第四条第二項第五号に規定するデータをいう。第十一条第一項第五号において同じ」)の加工、記録、保存及び提供を行う」に改める。 第七条第一項第四号中「次号」を「第七号」に改め、同項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。 五 国の行政機関等(情報通信技術活用法第三条第三号に掲げる国の行政機関等をいう。)の委託を受けて、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供を行うこと。 六 情報通信技術活用法第二十条第二項の規定による協力を行うこと。 第十三条及び第十四条中「第六号」を「第八号」に改める。 第二十条第一項中「第六号」を「第八号」に改め、同条第二項中「第五号」を「第七号」に改める。 第二十一条を次のように改める。 (主務大臣等) 第二十一条 印刷局に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣 二 第十一条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び内閣総理大臣 三 第十一条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、財務大臣 2 印刷局に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 (情報処理の促進に関する法律の一部改正) 第五条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。 第三十条第一項及び第三十四条中「第五十一条第一項第九号」を「第五十一条第一項第十号」に改める。 第五十一条第一項中第十七号を第十九号とし、第十六号を第十八号とし、第十五号を第十七号とし、第十四号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。 十六 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十条第三項の規定による協力を行うこと。 第五十二条第一項中第十三号を第十四号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。 九 行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に掲げる行政機関等をいう」)及び特定公共分野(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第三十九条第二項第十三号に規定する特定公共分野をいう。)の民間事業者の情報処理システムの整備及び管理に関し、データの標準化(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第四条第二項第五号イに規定するデータの標準化をいう。)に係る基準の作成、技術的助言、情報の提供その他必要な協力を行うこと。 第五十七条を次のように改める。 (主務大臣等) 第五十七条 機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣 二 第五十一条第一項第五号、第八号、第九号及び第十六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、経済産業大臣及び内閣総理大臣 三 第五十一条第一項及び第二項に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣 2 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定(デジタル社会形成基本法第二十二条の改正規定を除く。)並びに第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める部分に限る。次号において同じ」)及び同法第一章に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条及び第十二条の規定並びに附則第十三条中デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第一号の改正規定 公布の日
二 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条第三号に掲げる規定の施行の際現に発行されている個人番号カードの記載事項及び個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)が当該個人番号カードの提示を受けた場合における本人確認の措置については、なお従前の例による。
(独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 独立行政法人国立印刷局法のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の十一第一項に規定する事業計画に係る同項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行の日の属する事業年度と、当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
(独立行政法人国立印刷局法の一部改正に伴う準備行為)
第四条 財務大臣及び内閣総理大臣は、施行日前においても、独立行政法人通則法第六十七条(第三号に係る部分に限る。)の規定の例により、第四条の規定による改正後の独立行政法人国立印刷局法第二十一条第一項第二号に規定する事項に関する独立行政法人通則法第三十五条の九第一項の規定による年度目標の策定又は変更について、財務大臣との協議を行うことができる。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 独立行政法人情報処理推進機構の施行日の属する事業年度の独立行政法人通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは「その中期計画については、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施行の日以後最初に前条第一項の変更の認可を受けた後遅滞なく、当該変更後の」とする。
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 - 第14頁
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