法律令和6年6月21日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月21日
号種
号外
原文ページ
p.13
号外p.13
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第46号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二十二条第十項並びに第二十二条の二第四項及び第六項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を「番号利用法」に改め、「同条の次に次の一条を加える。
第二十二条の三 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は平和条約国籍離脱者等は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、入管法第十九条の十五の二第一項又は入管特例法第三十六条の二第三項の規定による特定在留カード等の交付の申請に併せて、出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長を経由して、機構に対し、第二十二条第一項の申請をすることができる。
2 第二十二条第二項から第八項までの規定は、前項の規定による同条第一項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「に対し」とあるのは「に対し、出入国在留管理庁長官を経由して」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「出入国在留管理庁長官」と」をする」とあるのは「のうち番号利用法第十七条第一項第二号に掲げる措置に準ずるものとして政令で定める措置をとる」と、「利用者証明利用者確認」とあるのは「当該措置の」と、「できる」とあるのは「できる」。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該措置をとったときは、住所地市町村長に対し、その旨を通知し、かつ、当該申請書を送付するものとする」と、同条第四項中「前項の規定により利用者証明利用者確認」とあるのは「利用者証明利用者確認」と読み替えるものとする。
第二十八条第一項中「、附票管理市町村長又は」を「、附票管理市町村長又は」に改め、「領事官及び附票管理市町村長」の下に「、中長期在留者(入管法第十九条の十五の二第一項の規定による特定在留カードの交付の申請をしようとする者又は同条第五項の規定による特定在留カードの交付を受けようとする者に限る。)又は平和条約国籍離脱者等(入管特例法第十六条の二第三項の規定による特定特別永住者証明書の交付の申請をしようとする者に限る。)若しくは特別永住者(同条第八項の規定による特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者に限る。)である利用者証明利用者にあつては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長」を加え、同条第二項中「同条第十項」の下に「及び第二十二条の三第二項」を加え、「同条第五項」を「第二十二条第五項」に改める。
第二十九条第一項中「、附票管理市町村長又は」を「、附票管理市町村長又は」に改め、「領事官及び附票管理市町村長」の下に「、中長期在留者(入管法第十九条の十二第一項の規定による在留カードの再交付の申請をしようとする者又は入管法第十九条の十五の二第一項の規定による特定在留カードの交付の申請(入管特例法第十三条第一項又は第三項の規定による申請に併せてするものに限る。)をしようとする者に限る。)である利用者証明利用者にあつては住所地市町村長又は出入国在留管理庁長官及び住所地市町村長」を加え、同条第二項中「同条第十項」の下に「及び第二十二条の三第二項」を加え、「同条第二項」を「第二十二条第二項」に改める。
第四十六条第一項中「領事官」を「、領事官及び出入国在留管理庁長官」に改める。
第四十八条第一項中「又は大使館」を「、大使館」に、「定める者」を、「定める者又は出入国在留管理庁の職員若しくは職員であつた者」に改め、同条第二項中「若しくは領事官」を「、領事官若しくは出入国在留管理庁長官」に改める。
第四十九条第二項中「又は領事官」を「、領事官又は出入国在留管理庁長官」に改める。
第六十二条中「及び領事官」を「、領事官及び出入国在留管理庁」に、「及び大使館」を「、大使館」に、「定める者」を「定める者及び出入国在留管理庁」に改める。
第六十七条第一項第一号中「並びに第三条の二第二項」を「、第三条の二第二項」に改め、「及び第六項」の下に「並びに第三条の三第二項」を加え、同項第五号中「並びに第二十一条の二第二項」を、「第二十二条の二第二項」に改め、「及び第六項」の下に「並びに第二十二条の三第二項」を加え、同条第三項中「市町村長」の下に「又は出入国在留管理庁長官」を加える。
第七十一条の二中「、第二十二条第三項」を「、第三条の三第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項」(「並びに第二十二条の三第六項」を「、第二十二条の三第六項」に)、「の規定」を「並びに第二十二条の三第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十一条の規定 公布の日
二 附則第十条の規定 この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の公布の日のいずれか遅い日
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された在留カード(出入国管理及び難民認定法(第三項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条及び附則第四条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている在留カードの有効期間の更新の申請があつた場合に新たに交付される在留カードの有効期間については、第一条の規定による改正後の入管法第十九条の五第一項第二号中「五回目」とあるのは「六回目」とする。
4 施行日前に交付された在留カードに係る提示義務については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に交付された特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(第三項において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に交付された有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされている特別永住者証明書の有効期間の更新の申請があつた場合に新たに交付される特別永住者証明書の有効期間については、第二条の規定による改正後の入管特例法第九条第一号中「五回目(」とあるのは、「六回目(」とする。
4 施行日前に交付された特別永住者証明書に係る提示義務については、なお従前の例による。
第四条 附則第二条第一項に規定する在留カード又は前条第一項に規定する特別永住者証明書に関して行われる行為を事由とする退去強制については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「並びに第十九条の九第一項」を「、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段」に改め、同表日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)の項中「並びに第十六条第三項」を「、第十六条第三項並びに第十六条の二第一項、第二項、第六項、第七項及び第十一項」に改め、同表行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項中「第二十一条の二第二項」を「第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二項」に改め、同表電子署名
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