法律令和6年9月13日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年9月13日
号種
号外
原文ページ
p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第46号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄 / 総務大臣 高市早苗

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年9月13日|p.35

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○デジタル番号法第二条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の規定に基づき、次の閣議決定を平成二十七年四月二十四日の閣議において決定したので、告示する。 内閣総理大臣 岸田文雄 総務大臣 高市早苗
令和六年九月十三日
そのうえで、改正前欄に掲げる規定の修正を行うに当たり、地方公共団体の改正後の情報提供等の事務を円滑かつ適正に行うため、改正前欄及び改正後欄並びに改正前の各号の整理番号と整理後の整理番号(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移すことにより、改正後欄に掲げる対象規定又は改正前欄並びに改正後それぞれの整理番号に対応するよう改正するものである。
改 正 後改 正 前
第1 用語の定義
[1~5 略]
6 券面事項確認アプリケーション
個人番号カードの券面(表面のほか裏面を含む。以下同じ。)に記載された事項及び印刷された写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあつては、当該事項)について、真正であることを確認する目的を実現するためのアプリケーション
[7~13 略]
第3 個人番号カードのセキュリティ対策等
[1 略]
2 個人番号カードのセキュリティ対策
[(1)~(6) 略]
第1 用語の定義
[1~5 同左]
6 券面事項確認アプリケーション
個人番号カードの券面(表面のほか裏面を含む。以下同じ。)に記載された事項及び印刷された写真について、真正であることを確認する目的を実現するためのアプリケーション
[7~13 同左]
第3 個人番号カードのセキュリティ対策等
[1 同左]
2 個人番号カードのセキュリティ対策
[(1)~(6) 同左]
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律 - 第35頁
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