法律令和8年7月23日

金融商品取引法(特定暗号資産発行者の監査証明及び金融商品取引業者による情報公表)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第43号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法(特定暗号資産発行者の監査証明及び金融商品取引業者による情報公表)

令和8年7月23日|p.24|原文を見る

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(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第二十七条の五十九
特定暗号資産発行者は、特定暗号資産の募集・売出しに関して第二十七条の
二十九第一項本文又は第二項本文の規定により公表する特定暗号資産情報のうち、 貸借対照表、
損益計算書その他の財務計算に関する情報で内閣府令で定めるものについて、その者と特別の利
害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、当該特定暗
号資産の募集・売出しに応じて特定暗号資産を取得し、又は買い付ける者が払い込む額が少額で
あるものとして政令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。
2前項の特別の利害関係とは、公認会計士又は監査法人が特定暗号資産発行者との間に有する公
認会計士法第二十四条(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の
二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条の三(同法第十六条の
二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一第一項又は第三十四条の十一の二第
一項若しくは第二項に規定する関係及び公認会計士又は監査法人がその者に対し株主若しくは出
資者として有する関係又はその者の事業若しくは財産経理に関して有する関係で、内閣総理大臣
が公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めて内閣府令で定めるものをいう。
3第一項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。
4内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第一項の監
査証明を行つた公認会計士又は監査法人に対し、 参考となるべき報告又は資料の提出を命ずるこ
とができる。
第二節金融商品取引業者による暗号資産情報等の公表
(暗号資産情報の公表)
第二十七条の六十金融商品取引業者は、ある銘柄の暗号資産について新たに暗号資産売買等業務
を行おうとする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該暗号資産に関して
投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報 (以下 「暗号資産情報」
という。)を公表しなければならない。ただし、当該暗号資産が特定暗号資産であつて、第二十七
条の三十九第三項第一号に掲げる場合に該当するものである場合は、この限りでない
2金融商品取引業者は、暗号資産売買等業務を行つている特定暗号資産である暗号資産に関して
第二十七条の五十第一項の規定により特定暗号資産定期情報を公表しなければならない。特定暗号
資産発行者が、当該特定暗号資産の流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠ける
ことがないものとして同項ただし書の承認を受けた場合その他これに準ずる場合として内閣府令
で定める場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、当該暗号資産に係る暗号資産情
報を公表しなければならない。
(暗号資産臨時情報の公表)
第二十七条の六十一
産について公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当す
ることとなつたことを知つたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その内容に関
する情報(以下「暗号資産臨時情報」という。)を公表しなければならない。ただし、当該金融商
品取引業者が当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止した場合その他の内閣府令で定める場合
は、この限りでない。
(訂正暗号資産情報等の公表)
第二十七条の六十二
表した金融商品取引業者は、当該暗号資産情報等に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定
めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正暗号資産情報等」という。)を公表しな
ければならない。ただし、当該金融商品取引業者が当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止し
た場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(暗号資産情報等の公表の継続)
第二十七条の六十三
暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところに
り、当該暗号資産の暗号資産売買等業務を廃止する日までの間(公益又は投資者保護に欠ける
ことがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)
当該暗号資産情報等(当該暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報等を含む。次条、第二十七条
の六十七及び第二十七条の六十八第一項において同じ。)を継続して公表しなければならない。
(暗号資産情報等の届出)
第二十七条の六十四
ところにより、当該暗号資産情報等を公表した日から起算して内閣府令で定める期間内に、当該
暗号資産情報等を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(虚偽の情報等による訂正暗号資産情報等の公表の命令等〕
(虚偽の情報等による訂正暗号資産情報等の公表の命令等)
第二十七条の六十五
七条の六十五内閣総理大臣は、暗号資産情報等のうちに重要な事項について虚偽の情報が
あり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する
情報が欠けていること(以下この条において「虚偽情報等」という。)を発見したときは、当該暗
号資産情報等を公表した金融商品取引業者に対し、当該暗号資産情報等に係る訂正暗号資産情報
等の公表を命ずることができる。 この場合においては、 行政手続法第十三条第一項の規定による
意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定により訂正暗号資産情報等の公表を命じた場合において、必要が
あると認めるときは、当該暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者に対し、同項の規定によ
る公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正暗号資産情報等が公表されるまでの間、当該
暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命ずることができる。この場合においては、行政
手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ
ればならない。
3前項の規定により内閣総理大臣が暗号資産情報等の全部又は一部の公表の停止を命じたとき
は、第一項の規定による公表命令に基づき当該虚偽情報等を解消する訂正暗号資産情報等が公表
されるまでの間、当該停止命令に係る暗号資産情報等については、第二十七条の六十三の規定は、
適用しない。
(違反行為者の賠償責任)
第二十七条の六十六
を売り付けた金融商品取引業者は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を
賠償する責めに任ずる。
(虚偽の暗号資産情報等を公表した金融商品取引業者の賠償責任)
第二十七条の六十七
十七条の六十七暗号資産情報等のうちに、重要な事項について虚偽の情報があるときは、当
該虚偽の情報があることについて故意又は過失があつた当該暗号資産情報等を公表した金融商品
取引業者は、 当該暗号資産情報等が第二十七条の六十三の規定により公表されている間に当該金
融商品取引業者が行つた暗号資産売買等業務により当該暗号資産情報等に係る暗号資産を買い.付
けた者又は処分した者に対し、情報が虚偽であること(以下この条において「虚偽情報」とい.う。)
により生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該暗号資産を買い.付けた者又は処分した
者がその買付け又は処分の際虚偽情報を知つていたときは、この限りでない。
2前項本文の場合において、当該暗号資産情報等の虚偽情報の事実の公表がされたときは、当該
虚偽情報の事実の公表がされた日(以下この項において「公表日」とい.う。)前一年以内に当該暗
号資産を買い付け、 当該公表日において引き続き当該暗号資産を保有する者は、 当該公表日前一
月間の当該暗号資産の取引価額(取引価額がないときは、処分推定価額。以下この項において同
じ。)の平均額から当該公表日後一月間の当該暗号資産の取引価額の平均額を控除した額を、当該
暗号資産情報等の虚偽情報により生じた損害の額とすることができる
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金融商品取引法(特定暗号資産発行者の監査証明及び金融商品取引業者による情報公表) - 第24頁
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