民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等対処規程等の基準を定める法律の一部(認定の基準、共同認定、公表等)
令和6年6月26日|p.43
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三 前号の民間教育保育等事業を行う事業所の名称及び所在地
第二号の民間教育保育等事業に従事する者のうち、その行う業務が教育保育等従事者の業務に該当すると料するものの業務の概要
五 その他内閣府令で定める事項
四 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四号の業務の詳細を説明する資料
二 次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する資料
三次条第一項第四号に規定する児童対象性暴力等対処規程
四 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する書面
五 その他内閣府令で定める書類
(認定の基準等)
第二十条 内閣総理大臣は、認定の申請に係る前条第三項第二号の民間教育保育等事業及び同項第四号の業務の内容がそれぞれ民間教育保育等事業及び教育保育等従事者の業務に該当し、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
一 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事させようとする者の犯罪事実確認を適切に実施するための体制として内閣府令で定めるものを備えていること。
二 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として内閣府令で定めるものを実施していること。
三 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを実施していること。
四 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が次のイからハまでに掲げる措置を定めた規程(以下この章において「児童対象性暴力等対処規程」という。)を作成しており、かつ、その内容が内閣府令で定める基準に適合するものであること。
イ 犯罪事実確認の結果、第二号の措置により把握した状況、前号の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえて前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める場合において、児童対象性暴力等を防止するためにとるべき措置(第二十六条第七項において「防止措置」という。)
ロ 前条第三項第四号の業務に従事する者に児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認める場合において、その事実の有無及び内容を確認するための調査の実施
ハ 前条第三項第四号の業務に従事する者による児童対象性暴力等を受けた児童等があると認める場合において、当該児童等を保護し、及び支援するためにとるべき措置
五 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修として内閣府令で定めるものを前条第三項第四号の業務に従事する者に受講させていること。
六 認定を受けようとする民間教育保育等事業者が犯罪事実確認記録等を適正に管理するために必要な措置として内閣府令で定めていること。
2 次の各号のいずれかに該当する民間教育保育等事業者は、認定を受けることができない。
一 第三十二条第一項又は第二項の規定により認定等(第二十二条に規定する認定等をいう。以下この号において同じ。)を取り消された者であって、その取消しの日から二年を経過しない者(認定等を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
二 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(共同認定の申請)
第二十一条 民間教育保育等事業者及び事業運営者は、その行う民間教育保育等事業(事業運営者が管理する事業所において行われるものに限る。)について、前章の規定により学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣の認定(以下「共同認定」という。)を受けることができる。
2 共同認定は、共同認定を受けようとする民間教育保育等事業者及び事業運営者の共同の申請により行う。
3 第十九条第三項及び第四項並びに前条の規定は、共同認定について準用する。この場合において、第十九条第三項(第二号から第五号までの規定を除く。)及び第四項第四号並びに前条第一項各号及び第二項中「民間教育保育等事業者」とあるのは「民間教育保育等事業者及び事業運営者」と、第十九条第三項第二号中「」を除く」とあるのは「に限る」と、同条第四項第二号中「資料」とあるのは「資料(民間教育保育等事業者及び事業運営者のそれぞれの役割を説明した資料を含む。)」と読み替えるものとする。
(認定等の公表)
第二十二条 内閣総理大臣は、認定又は共同認定(以下「認定等」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を、認定等の申請をした者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一 認定を受けた民間教育保育等事業者又は共同認定を受けた民間教育保育等事業者及び事業運営者(以下「認定事業者等」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
二 認定等に係る民間教育保育等事業(以下「認定等事業」という。)の概要及び第一条第五項各号に掲げる事業のいずれの事業に該当するかの別
三 認定等事業を行う事業所の名称及び所在地
四 認定等に係る教育保育等従事者の業務の概要
五 その他内閣府令で定める事項
(認定等の表示)
第二十三条 認定事業者等は、認定等事業に関する広告その他の内閣府令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に、内閣総理大臣が定める表示を付することができる。
2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(変更の届出等)
第二十四条 認定事業者等は、第二十二条各号に掲げる事項を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
3 認定事業者等は、児童対象性暴力等対処規程又は第二十条第一項第六号(第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の措置を変更するときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りではない。