法律令和6年6月14日
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.7
号外p.7
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出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国家公安委員会
- 法令番号
- 法律第43号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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五 次条第一項第一号又は第二号の規定により有害鳥獣駆除、人命救助、動物麻酔又は道路等に向かつて若しくは道路等(射撃場を除く。)において銃砲を発射する必要がある産業として政令で定めるもの(第七号及び第三十一条の十一第一項第三号ロにおいて「特定銃砲使用産業」という。)の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、当該許可に係る銃砲を使用する場合
六 次条第一項第一号又は第二号の二の規定により有害鳥獣駆除、動物麻酔又は道路等に向かつて若しくは道路等(クロスボウ射撃場を除く。)においてクロスボウを発射する必要がある産業として政令で定めるもの(次号及び第三十一条の十一第一項第三号ハにおいて「特定クロスボウ使用産業」という。)の用途に供するためクロスボウの所持の許可を受けた者が、当該用途(有害鳥獣駆除の用途にあつては、特定有害鳥獣駆除の用途に限る。)に供するため、当該許可に係るクロスボウを使用する場合
七 次条第二号又は第二号の二の規定により人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するため必要な銃砲等の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、特定銃砲使用産業又は特定クロスボウ使用産業の作業に従事する者(第三条第二項の規定により当該許可を受けた者が届け出た者に限る。)が、当該許可に係る銃砲等を当該許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用する場合
第四条第一項第一号中「、空気拳銃を除く。」の下に「。第三十一条の十一第一項第三号イにおいて同じ。」を加え、同項第二号中「、救命用信号銃」を「若しくは救命用信号銃」に、「捕鯨用標識銃」を「若しくは捕鯨用標識銃」に、「建設用網索発射銃」を「若しくは建設用網索発射銃」に改める。
第五条の二第四項中「銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えるものをいう。以下同じ。」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、次のいずれかに該当する者
イ ライフル銃による獣類の捕獲等を職業とする者(ハに該当する者を除く。)
ロ 事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者(イ又はハに該当する者を除く。)
八 継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者
第五条の二第五項中「前項第一号」を「前項第一号ハ」に、「同号中」を「同号ハ中」に改め、第九条の十六第一項中「次条第二項第二号の二に規定する場所」を「クロスボウ射撃場」に改める。
第十条第二項第一号中「政令で定めるものを除く。」を削り、「当該用途」の下に「(有害鳥獣駆除の用途にあつては、一般有害鳥獣駆除の用途に限る。)」を加え、「捕獲又は殺傷」を「捕獲等」に改め、同号ただし書中「銃砲」を「猟銃」に、「事業に対する被害を防止するため」を「第五条の二第四項第一号ロに該当する者として」に、「当該事業」を「事業」に、「捕獲」を「捕獲等」に改め、同項第二号の二中「危害予防上必要な措置が執られている場所として内閣府令で定めるもの」を「クロスボウ射撃場」に改め、同項第三号中「第四条」を「前三号に掲げる場合のほか、第四条」に改め、「(前三号に規定する者を除く。)」を削り、「用途」の下に「(狩猟、一般有害鳥獣駆除及び標的射撃の用途を除く。)」を加える。
第十一条第一項第五号中「第五条の二第四項第一号に該当することにより」を「第五条の二第四項第一号イ又はロの規定に該当する者として」に、「同号」を「当該規定」に改める。
第三十一条第一項中「場合に」を「とき(第三十一条の十一第一項第三号に該当する場合を除く。)」に改め、同条第二項中「の違反行為の下に「(拳銃等の発射に係るものに限る。次項において同じ。)」を加える。
第三十一条の二第一項中「場合に」を「とき」に改める。
第三十一条の三第一項中「所持した場合に」を「所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等(拳銃等を除く。以下この項、第三十一条の五及び第三十一条の六において同じ。)を所持したとき」に、「の数」を「及び銃砲等の合計数」に改め、同条第二項中「当、当該違反行為に係る拳銃等を、当該拳銃等に適合する実包又は当該拳銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したもの」を「が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該違反行為に係る装薬銃砲を、当該装薬銃砲に適合する実包又は当該装薬銃砲に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
二 当該銃違反行為に係る空気銃を、当該空気銃に適合する金属性弾丸と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
三 当該違反行為に係るクロスボウを、当該クロスボウに適合する矢と共に携帯し、運搬し、又は保管したとき。
第三十一条の三第三項中「の違反行為」の下に「拳銃等の所持に係るものに限る。次項において同じ。」を加え、同項第三号中「前項」の下に「第一号に係る部分に限る。」を加える。
第三十一条の四第一項中「場合に」を「とき」に改める。
第三十一条の五中「違反して拳銃等を」の下に「所持し、又は人の生命、身体若しくは財産を害する目的で同項の規定に違反して銃砲等を」を「が当該拳銃等」及び「、当該拳銃等」の下に「又は銃砲等」を加える。
第三十一条の六中「拳銃等」の下に「又は銃砲等」を加え、「場合に」を「とき」、「銃砲等の所持について許可を受けたときに限る。」に改める。
第三十一条の七第一項、第三十一条の八及び第三十一条の九第一項中「場合に」を「とき」に改める。
第三十一条の十一第一項第一号中「とき」の下に「(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)」を加え、同項第三号中「とき」の下に「第三十一条の六に該当する場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十一条の十三の規定に違反したとき(次に掲げる場合に限る。)。
イ 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するために猟銃若しくは空気銃又はクロスボウを発射した場合
ロ 人命救助、動物麻酔又は特定銃砲使用産業の用途に供するために、それぞれ、救命索発射銃若しくは救命用信号銃、麻酔銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲のうち当該特定銃砲使用産業の用途に供するものとして政令で定めるものを発射した場合
ハ 動物麻酔又は特定クロスボウ使用産業の用途に供するためにクロスボウを発射した場合
第三十一条の十二、第三十一条の十三及び第三十一条の十五中「場合に」を「とき」に改める。
第三十一条の十六第一項第一号中「とき」の下に「(第三十一条の三第一項に該当する場合を除く。)」を加え、同項第四号中「とき」の下に「(第三十一条の六に該当する場合を除く。)」を加える。
第三十一条の十七第一項及び第三十一条の十八第一項中「場合に」を「とき」に改める。
第三十二条に次の一号を加える。
七 第三十一条の三の罪に当たる行為を、公然、あおり、又は唆したとき。
第二条 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を次のように改正する。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「銃砲」とは、次に掲げる物をいう。
一 装薬銃砲 拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところによつて測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三条の四及び第三十一条の三第二項第一号において同じ。」
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