法律令和6年6月14日
民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:破産手続と実行手続の競合に関する特則等)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.43
号外p.43
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第43号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋:破産手続と実行手続の競合に関する特則等)
令和6年6月14日|p.43
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(双務契約に関する特則)
第二百条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始
の決定があった場合において、破産管財人は、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了す
るまでの間に、破産法第五十三条第一項若しくは民法第六百四十二条第一項の規定により契約を解
除しようとするとき又は同法第六百三十一条前段の規定により解約の申入れをしようとするとき
は、管財人の同意を得なければならない。
2 破産管財人は、前項の同意を得た場合には、破産法第五十三条第一項若しくは民法第六百四十二
条第一項の規定による契約の解除権又は同法第六百三十一条前段の規定による解約の申入れをする
権利(以下この条及び次条の他の財産の管理及び処分をする)の行使に関し必要な範囲内で、担保目的
財産に関し、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。
3 第一項に規定する場合において、解除権等の行使に係る相手方(第五項及び次条において「相手
方」という。)は、破産法第五十三条第二項前段(同条第三項において準用する場合を含む。次項に
おいて同じ。)の規定による催告を、管財人に対してすることができる。管財人が当該催告を受け
たときは、速やかに、その旨を第一項の破産管財人に通知しなければならない。
4 第一項に規定する場合において、管財人又は破産管財人が前項又は破産法第五十三条第二項前段
の規定による催告を受けたときは、同項後段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に
かかわらず、当該破産管財人が同条第二項前段の規定による催告の期間内に確答をしないときは、
当該破産管財人は、解除権等を放棄したものとみなす。
5 第一項に規定する場合において、破産法第五十三条第一項の規定により契約の解除があったとき
は、相手方は、実行手続において、債務者の受けた反対給付が担保目的財産中に現存するときは、
その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について共益債権者としてその権利
を行使することができる。
(破産管財人の解除権等の行使に関する訴訟手続の取扱い)
第二百一条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開
始の決定があった場合において、破産管財人は、相手方及び管財人間の訴訟が係属するときは、解
除権等を行使するため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。た
だし、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をする場合に限る。
2 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定
があった場合において、管財人は、破産管財人が当事者である解除権等の行使に係る訴訟が係属す
るときは、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をするため、相手方を被告として、当事
者としてその訴訟に参加することができる。
3 前項に規定する場合には、相手方は、同項の訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、同項の管財人を
被告として、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る訴えをこれに併合して提起することができ
る。
4 民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定は前三項の場合について、同法第四十三条並び
に第四十七条第二項及び第三項の規定は第一項及び第二項の規定による参加の申出について、それ
ぞれ準用する。
(管財人の管理処分権の優先)
第二百二条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開
始の決定があった場合において、第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とが競合するときは、
第一号に掲げる権利は、第二号に掲げる権利に優先する。
一 第百十三条第一項の規定により管財人に専属する債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管
理及び処分をする権利
二 破産法第七十八条第一項の規定により破産管財人に専属する破産財団に属する財産の管理及び
処分をする権利
(破産債権の行使に関する特則)
第二百三条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開
始の決定があった場合において、破産法第百条第一項の規定は、破産債権について、実行手続によ
り、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をするときは、適用しない。
(否認権に関する特則)
第二百四条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開
始の決定があった場合において、破産管財人は、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了
するまでの間に、否認権を行使しようとするときは、管財人の同意を得なければならない。ただし、
当該実行手続の申立人の有する企業価値担保権の設定を否認する場合を除く。
2 破産管財人は、前項の同意を得た場合には、否認権の行使に関し必要な範囲内で、担保目的財産
に関し、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。
3 前項に規定する場合に応じ、実行手続において当該各号に定める権利を行使することができる。
一の各号に掲げる区分に応じて、実行手続において当該各号に定める権利を行使することができる。
一 破産手続において破産法第百六十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第百七十条の二
第一項本文の規定により反対給付の返還を請求する権利を有する場合 当該反対給付の返還を請
求する権利
二 破産手続において破産法第百六十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第百七十条の二
第一項の規定により財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利を有する場合 共益
債権者として当該反対給付の価額の償還を請求する権利
三 破産手続において破産法第百六十八条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第百
七十条の二第二項の規定により財団債権者として現存利益の返還を請求する権利を有する場合
共益債権者として当該現存利益の返還を請求する権利
(否認権に関する訴訟手続の取扱い)
第二百五条 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開
始の決定があった場合において、破産管財人は、相手方及び管財人間の訴訟が係属するときは、否
認権を行使するため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。ただ
し、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る請求をする場合に限る。
2 債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定
があった場合において、管財人は、破産管財人が当事者である否認の訴え(破産法第四十五条第二項の規定に
より受継された訴訟手続及び同法第百七十五条第一項の訴えを含む。以下この項において同じ。)が
係属するときは、管財人は、破産管財人が当事者である否認の訴えの目的である権利又は義務に係
る請求をするため、相手方を被告として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
3 前項に規定する場合には、相手方は、同項の訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、同項の管財人を
被告として、当該訴訟の目的である権利又は義務に係る訴えをこれに併合して提起することができ
る。
4 民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定は前三項の場合について、同法第四十三条並び
に第四十七条第二項及び第三項の規定は第一項及び第二項の規定による参加の申出について、それ
ぞれ準用する。
(企業価値担保権の実行をすべき期間の指定)
第二百六条 破産者の総財産を目的とする企業価値担保権が存在する場合には、裁判所は、破産管財
人の申立てにより、企業価値担保権者がその実行をすべき期間を定めることができる。
2 企業価値担保権者は、前項の期間内にその実行をしないときは、企業価値担保権の実行をするこ
とができない。
3 第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子
裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は
適用しない。
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