事業性融資推進法
令和6年6月14日|p.18
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第九款 雑則
(第百八十九条・第百九十二条)
第一目 登記
(第百九十三条・第百九十四条)
第二目 破産手続の特則 (第百九十五条~第二百七条)
第三目 再生手続の特則 (第二百八条~第二百十三条)
第四目 更生手続の特則 (第二百十四条・第二百十五条)
第六節 雑則
第一款 登記 (第二百十六条~第二百二十四条)
第二款 担保付社債信託法の適用等 (第二百二十五条)
第三款 担保仮登記の取扱い (第二百二十六条)
第四款 破産手続等における企業価値担保権等の取扱い (第二百二十七条~第二百三十一条)
第四章 事業性融資推進支援業務を行う者の認定等 (第二百三十二条~第二百四十一条)
第五章 事業性融資推進本部 (第二百四十二条~第二百四十八条)
第六章 雑則 (第二百四十九条~第二百五十二条)
第七章 罰則 (第二百五十三条~第二百六十九条)
第一章 総則
附則
(目的)
第一条 この法律は、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融資推進本部の設置等について定めることにより、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、これらにより会社の事業の継続及び成長発展を支え、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「事業性融資」とは、金融機関等からの会社に対する貸付けのうち、不動産を目的とする担保権又は第十二条第四項に規定する個人保証契約等(同項に規定する停止条件が付された契約その他の主務省令で定めるものを除く。)若しくはこれに準ずるものとして主務省令で定めるものによって担保されず、又は保証されないものをいう。
2 この法律において「会社」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。
3 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第三十三条第二項及び第三十九条第一項第一号において同じ。)
二長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第三十九条第一項第二号において同じ。)
三信用金庫
四信用金庫連合会
五信用協同組合
六中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会
七農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合
八農業協同組合法第十条第一項第二号の事業を行う農業協同組合連合会
九水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合
十水産業協同組合法第八十七条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合連合会
十一水産業協同組合法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合
十二水産業協同組合法第九十七条第一項第一号の事業を行う水産加工工業協同組合連合会
十三農林中央金庫
十四株式会社商工組合中央金庫
十五沖縄振興開発金融公庫
十六株式会社日本政策金融公庫
十七株式会社日本政策投資銀行
十八保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第三十九条第一項第十号及び第四十四条第五項において同じ。)
十九信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。第三十九条第一項第十三号及び第四十条において同じ。)(同法第二十一条第二項に規定する承認を受けて、金銭の貸付けに係る業務を行う者に限る。)
二十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
二十一前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う者で政令で定めるもの
(基本理念)
第三条 事業性融資の推進等は、会社及び債権者の相互の緊密な連携の下に、会社の事業の継続及び成長発展に必要な資金の調達等の円滑化に資するものとなることを旨として、行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める基本理念にのっとり、事業性融資の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第二章 基本方針
第五条 本部(第二百四十二条に規定する本部をいう。第三項において同じ。)は、事業性融資の推進に関する基本方針(以下この条及び第二百三十二条第一項において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一事業性融資を推進するための施策に関する基本的な方向
二事業性融資を推進するための支援体制の整備に関する次に掲げる事項
イ事業性融資推進支援業務(第二百三十二条第一項に規定する事業性融資推進支援業務をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の内容に関する事項
ロ事業性融資推進支援業務の実施体制に関する事項
ハ事業性融資推進支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
三前二号に掲げるもののほか、事業性融資を推進するために必要な施策に関する事項
3 本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三章 企業価値担保権
第一節 総則
(定義)
第六条 この章(第十三条第四項、第百九十五条、第二百八条及び第二百十二条第一項を除く。)及び第七条において「債務者」とは、企業価値担保権の被担保債権の債務者である会社をいう。
2 この章において「企業価値担保権信託会社」とは、第三十二条の内閣総理大臣の免許を受けた者(第三十三条第一項又は第二項の規定により当該免許を受けたものとみなされた者を含む。)をいう。