法律令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第43号

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年5月24日|p.43

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4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請に係る分割後又は合併後の貯留区域内の貯留層における貯留事業が安定的に遂行されると見込まれるときでなければ、その申請を許可してはならない。 5 第一項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾及び抵当権の順位に関する協定を経なければならないことができない。 (貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等) 第十七条 貯留事業者等が一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめ当該譲渡及び譲受けについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、譲受人は、貯留事業者等の地位を承継する。 2 貯留事業者等である法人の合併の場合(貯留事業者等である法人と貯留事業者等でない法人が合併する場合において、貯留事業者等である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継させる場合に限る。)において、あらかじめ当該合併又は分割について経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継した法人は、貯留事業者等の地位を承継する。 3 経済産業大臣は、前二項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これらの認可をしてはならない。 一 当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を譲り受ける者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人(以下この条において「譲受人等」という。)が、当該一の許可貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 二 譲受人等が第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないこと。 三 貯留事業の譲渡又は貯留事業者である法人の合併若しくは分割に係る申請にあっては、当該一の許可貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。 四 前三号に掲げるもののほか、譲受人等が当該一の許可貯留区域等における貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の認可(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が前項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。 (貯留事業者等の相続) 第十八条 貯留事業者等について相続があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該貯留事業者等が行っていた貯留事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、貯留事業者等の地位を承継する。 2 前項の規定により貯留事業者等の地位を承継した相続人は、経済産業省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、貯留事業者等である相続人が行う全ての許可貯留区域等における貯留事業等(第一号及び第四号並びに次条第三項第五号において「相続貯留事業等」という。)を、その譲渡をするために通常必要と認められる期間として経済産業省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。 一 相続人が、相続貯留事業等を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 二 相続人が第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないこと。 三 相続人が貯留事業者の地位を承継した場合にあっては、その許可貯留区域内の貯留層において、二酸化炭素の安定的な貯蔵が行われることが見込まれること。 四 前三号に掲げるもののほか、相続人が相続貯留事業等を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 4 経済産業大臣は、前項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、第二項の規定による届出が前項第一号(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。 (貯留事業等の許可の取消し等) 第十九条 経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事業等が、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、著しく公共の福祉に反するようになったと認めるときは、当該貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、貯留事業者等が行う貯留事業等が、他人が行う貯留事業等又は鉱業を著しく妨害するに至った場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、当該貯留事業等が行う貯留事業等に係る許可貯留区域等のその部分について減少の処分をし、又は貯留事業等の許可を取り消すことができる。 3 経済産業大臣は、貯留事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、貯留事業等の許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により貯留事業等の許可又は試掘の許可の更新を受けたとき。 二 第五条第一項第一号、第十条第三項第一号又は第十二条第三項第二号(第十四条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第五条第二項第二号イからチまでのいずれかに該当するに至ったとき。 四 前条第二項の規定による届出をしなかったとき。 五 前条第三項の経済産業省令で定める期間内に相続貯留事業等の譲渡がされないとき。 六 第三十七条第一項、同条第二項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第一項の規定に違反して貯留事業等の事業に着手しないとき、又は第三十七条第五項、第五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。 七 第四十二条又は第六十三条の規定による命令に違反したとき。 八 第四十三条第一項の規定により貯留事業等の許可に付された条件に違反したとき。 4 環境大臣は、海域の貯留層における貯留事業を行う貯留事業者が第五条第一項第一号、第十条第三項第一号若しくは第十二条第三項第二号(第十四条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる基準(経理的基礎及び技術的能力に係る部分に限る。)のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は第四十二条の規定による命令に違反したと認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による貯留事業の許可の取消しを求めることができる。 (損失の補償) 第二十条 国は、前条第一項の規定による許可貯留区域等の減少の処分又は貯留事業等の許可の取消しによって損失を受けた貯留事業者等又は貯留事業者等であった者(以下この条において「損失を受けた者」という。)に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規定による損失の補償については、国と損失を受けた者とが協議しなければならない。 3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) - 第43頁
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