法律令和8年7月23日

金融商品取引法(課徴金納付命令に関する規定)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.55
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第25号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法(課徴金納付命令に関する規定)

令和8年7月23日|p.55|原文を見る

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二情報受領者等が暗号資産等の買付け等をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げる額
を控除した額
イ当該暗号資産等の買付け等について第三項の公表がされた後二週間における最も高い価格
に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
□当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗
じて得た額
7第四項第一号の「対象特定暗号資産等の売付け等」とは、対象特定暗号資産等の売付け、第二
条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当
事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となる
ものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
8第四項第一号口の「第一項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第一項の公
表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十
三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、こ
定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
9第四項第二号の「対象特定暗号資産等の買付け等」とは、対象特定暗号資産等の買付け、第二
条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の
当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オブションを取得する立場の当事者とな
るものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
10 第一項の公表がされた後二週間における最も高い価格」 第一項の公
表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十
三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、こ
れに相当するものとして内閣府令で定める額とし、 当該公表がされた日にあつては、 内閣府令で
定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
1第五項第一号の「対象暗号資産等の売付け等」とは、対象暗号資産等の売付け、第二条第二十
一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者とな
るものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限
る。)その他の政令で定める取引をいう。
2第五項第一号口の「第二項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第二項の公
表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十
三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、こ
れに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で
定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
1 第五項第二号の「対象暗号資産等の買付け等」とは、対象暗号資産等の買付け、第二条第二十
一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者と
限る。)その他の政令で定める取引をいう。
1 第五項第二号イの 「第二項の公表がされた後二週間における最も高い価格」 とは、 第二項の公
表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十
三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、こ
れに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で
定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
15 第六項第一号の 「暗号資産等の売付け、 第二
号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに
限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その
他の政令で定める取引をいう。
(1第六項第一号口の「第三項の公表がされた後二週間における最も低い価格」とは、第三項の公
表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十
三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、こ
れに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で
定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
11 第六項第二号の「暗号資産等の買付け等」とは、 暗号資産等の買付け、 第二条第二十一項第二
号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの
に限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)そ
の他の政令で定める取引をいう。
第六項第二号イの「第三項の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第三項の公
表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十
三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、こ
れに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該公表がされた日にあつては、内閣府令で
定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
1. 第一項の規定は、特定暗号資産発行者の業務として特定伝達等行為 (第百七十一条の十第一項
に規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)を
した当該特定暗号資産発行者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について
準用する。この場合において、第一項中「当該違反者」とあるのは、「当該特定暗号資産発行者」
と読み替えるものとする。
2) 第二項の規定は、 金融商品取引業者の業務として特定伝達等行為 (第百七十一条の十第二項に
規定する目的をもつて同項の伝達をし、又は同項の売買等をすることを勧める行為をいう。)をし
た当該金融商品取引業者の第百六十六条第一項第一号に規定する役員等がある場合について準用
する。 この場合において、 第二項中 当該違反者」 とあるのは、当該金融商品取引業者」 と読み
替えるものとする。
221第三項の規定は、大量売買者(第百七十一条の九第一項第一号に規定する大量売買者をいう。
以下この項において同じ。)の業務として特定伝達等行為(第百七十一条の十第三項に規定する目
的をもつて同項の伝達をし、又は同項の暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買
付け等をすることを勧める行為をいう。)をした当該大量売買者の第百六十六条第一項第一号に規
定する役員等がある場合について準用する。この場合において、第三項中「当該違反者」とある
のは、「当該大量売買者」と読み替えるものとする。
第四項から第十八項までに規定するもののほか、第四項に規定する対象特定暗号資産等の売付
け等又は対象特定暗号資産等の買付け等、第五項に規定する対象暗号資産等の売付け等又は対象
暗号資産等の買付け等及び第六項に規定する暗号資産等の売付け等又は暗号資産等の買付け等が
第二条第二十一項第二号に掲げる取引である場合の価格及び数量その他第一項(第十九項におい
て準用する場合を含む。)、第二項(第二十項において準用する場合を含む。)及び第三項(前項に
おいて準用する場合を含む。)の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
〔違反行為等の実行を容易にする目的で自己の名義を利用させた者等に対する課徴金納付命令)
第百七十五条の五他人が次の表の上欄に掲げる行為(以下この条において「違反行為等」とい.う。)
をした場合において、 当該違反行為等に利用されることを認識しながら、 その実行を容易にする
目的で、又は当該違反行為等をさせることにより当該他人に利益を得させ、若しくは当該他人の
損失の発生を回避させる目的で、当該他人に、対し、自己の名義を利用させ、又は資金を提供した
者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該違反行為等に
係る同表の中欄に掲げる規定に該当する事実について算出した同表の下欄に掲げる額に百分の五
十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
読み込み中...
金融商品取引法(課徴金納付命令に関する規定) - 第55頁
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