法律令和8年7月23日
金融商品取引法第百七十一条の八(課徴金等)
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第25号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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2第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、対象暗号資産等に係る売買等をした者
があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場
合の区分に応じ、 当該各号に定める額 (次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するとき
は、 当該二以上の号に定める額の合計額) に相当する額 (他人の名義をもつて当該売買等をした
場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じなけれ
ばならない。
一第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売
付け等(同条第一項に規定する暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた日以前六
月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたもの
を除く。)に限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げ
る額を控除した額
イ当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗
じて得た額
ロ当該暗号資産等の売付け等について暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた
後二週間における最も低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二第百七十一条の八第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買
月以内に行われたもの(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたもの
を除く。)に、限る。以下この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げ
る額を控除した額
イ当該暗号資産等の買付け等について暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた
後二週間における最も高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
口当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗
じて得た額
三対象暗号資産等に係る売買等をした者が、自己以外の者の計算において、当該売買等をした
場合(第十三項の役員等が同項の売買等をした場合を除く。)次のイ又は口に掲げる当該売買
等をした者の区分に応じ、当該イ又は口に定める額
イ運用対象財産の運用として当該売買等を行つた者 当該売買等をした日の属する月(当該
売買等が二以上の月にわたつて行われたものである場合には、 これらの月のうち最後の月)
における当該運用対象財産のうち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額とし
て内閣府令で定める額に三を乗じて得た額
ロイに掲げる者以外の者当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令
で定める額
3第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、同条第一項に規定する暗号資産等に係
る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定め
る手続に従い、 その者に対し、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 当該各号に定める額 (次の
各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に
相当する額(他人の名義をもつて当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等
をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付することを命じ
なければならない。
一第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の売
付け等(同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売
付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの
(当該公表がされた日にう。いては、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に、限る。 以下
この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げる額を控除した額
イ当該暗号資産等の売付け等について当該暗号資産等の売付け等をした価格にその数量を乗
じて得た額
ロ当該暗号資産等の売付け等について大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又
は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も
低い価格に当該暗号資産等の売付け等の数量を乗じて得た額
二第百七十一条の九第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において暗号資産等の買
付け等(同条第一項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売
付け若しくは大量買付けの中止に関する事実の公表がされた日以前六月以内に行われたもの
(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)に、限る。以下
この号において同じ。)をした場合次のイに掲げる額から次の口に掲げる額を控除した額
イ当該暗号資産等の買付け等について大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又
は大量売付け若しくは大量買付けの中止に、関する事実の公表がされた後二週間における最も
高い価格に当該暗号資産等の買付け等の数量を乗じて得た額
ロ当該暗号資産等の買付け等について当該暗号資産等の買付け等をした価格にその数量を乗
じて得た額
三第百七十一条の九第一項に規定する暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け
等をした者が、自己以外の者の計算において、当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等
に係る買付け等をした場合次のイ又は口に掲げる当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資
産等に係る買付け等をした者の区分に応じ、当該イ又は口に定める額
イ運用対象財産の運用として当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等
を行つた者当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をした日の属す
る月(当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等が二以上の月にわたつ
て行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月)における当該運用対象財産の
うち内閣府令で定めるものの運用の対価の額に相当する額として内閣府令で定める額に三を
乗じて得た額
ロイに掲げる者以外の者当該暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等に
係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
4前三項の「暗号資産等の売付け等」とは、暗号資産の売付け、暗号資産に係るオプションを表
示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の売付け、同条第二十一項第二号に掲げる取引(現
実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号
に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取
引をいう。
第一項から第三項までの「暗号資産等の買付け等」とは、暗号資産の買付け、暗号資産に係る
オプションを表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の買付け、同条第二十一項第二号
に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに
限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その
他の政令で定める取引をいう。
6第一項第一号口の「特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も低
(1価格」とは、第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がさ
れた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の
九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格 (当該価格がない場合は、 これに相
当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府
令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
7第一項第二号イの「特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高
い価格」とは、第百七十一条の七第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実の公表がさ
れた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四十三条の
九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相
当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府
令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
◦第二項第一号口の「暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最
も低い.価格」とは、第百七十一条の八第一項に規定する暗号資産の取扱い.等に関する重要事実の
公表がされた日から、同日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間の各日における第四
十三条の九、第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、
これに相当するものとして内閣府令で定める額とし、当該重要事実の公表がされた日にあつては、
内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格をいう。
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