法律令和8年7月23日
金融商品取引法(大量売買事実に関する規制)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第25号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
二当該大量売付け又は大量買付けに係る特定暗号資産の特定暗号資産発行者(その者が法人で
あるときは、当該法人の親会社を含む。以下この号から第五号までにおいて「対象特定暗号資
産発行者」という。)又は当該対象特定暗号資産発行者の役員等(当該対象特定暗号資産発行者
が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)当該大量売買者からの伝達により知
つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該大量売買者からの伝達により知つ
たとき。)。
三当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者(前号に定めるところにより当該大量売買者の
大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止
に関する事実を知つた者に限る。 次号及び第五号において同じ。)の会社法第四百三十三条第一
項に定める権利を有する株主 (これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)
又は同条第三項に定める権利を有する社員(これに類する権利を有するものとして政令で定め
る者を含む。)(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人
以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)当該権利の行使に関し知つたとき。
四当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者に対する法令に基づく権限を有する者当該権
限の行使に関し知つたとき。
五当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者と契約を締結している者又は締結の交渉をして
いる者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代
理人又は使用人を含む。)であつて、当該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者の役員等(当
該大量売買者又は対象特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用
人) 以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
六第二号、第三号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等であ
る当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号、第三号又は前号に定めるところにより当該大量
売買者の大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付
けの中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。)その者の職務に関し知つたと
き。
2前項に規定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大
量買付けの中止に関する事実とは、大量売買者(当該大量売買者が法人であるときは、その業務
執行を決定する機関をいう。以下この項において同じ。)が、それぞれ大量売付け若しくは大量買
付けを行うことについての決定をしたこと又は大量売買者が当該決定(公表がされたものに限
る。)に係る大量売付け若しくは大量買付けを行わないことを決定したことをいう。 ただし、 投資
者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。
3大量売買者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)か
ら当該大量売買者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する大量売付け若
しくは大量買付けの実施に関する事実又は大量売付け若しくは大量買付けの中止に関する事実
(以下この条、 第百七十五条の四第三項及び第百九十七条の二第一項第十九号にお
いて「大量売買事実」という。)の伝達を受けた者(第一項各号に掲げる者であつて、当該各号に
定めるところにより当該大量売買事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を受けた者が所
属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該大量売買事実を知つたものは、当該
大量売買事実の公表がされた後でなければ、同項に規定する大量売付けの実施に関する事実又は
大量買付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量売付けの実施又は大量買付けの中
止に係る暗号資産等に係る売付け等をしてはならず、同項に規定する大量買付けの実施に関する
事実又は大量売付けの中止に関する事実に係る場合にあつては当該大量買付けの実施又は大量売
付けの中止に係る暗号資産等に係る買付け等をしてはならない。
4前三項の公表がされたとは、大量売買事実について、当該大量売買者により多数の者の知り得
る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたことをいう
5第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一特定暗号資産発行者に対して行使することにより特定暗号資産の提供又は譲渡を受けること
ができる権利を有する者が当該権利を行使することにより特定暗号資産の取得又は譲受けをす
る場合
一暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより暗号
資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合
三法令上の義務に基づき暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合
四第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより暗号資産等に
係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合
五第一項に規定する大量売付けの実施に関する事実若しくは大量買付けの中止に関する事実を
知つた者が当該大量売付けの実施に関する事実若しくは大量買付けの中止に関する事実を知つ
ている者に暗号資産等に係る売付け等を金融商品取引業者の暗号資産売買等業務若しくは取引
所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該暗号資産等に係る
売付け等に係る者の双方において、当該暗号資産等に係る売付け等に係る暗号資産等について
更に同項又は第三項の規定に違反して暗号資産等に係る売付け等が行われることとなることを
知つている場合を除く。)又は第一項に規定する大量買付けの実施に関する事実若しくは大量売
付けの中止に関する事実を知つた者が当該大量買付けの実施に関する事実若しくは大量売付け
の中止に関する事実を知つている者から暗号資産等に係る買付け等を金融商品取引業者の暗号
資産売買等業務若しくは取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらないでする
場合
六特定大量売買者関係者(大量売買者関係者であつて第一項各号に定めるところにより同項に
規定する大量売付け又は大量買付けの実施に関する事実を知つたものをいう。以下この号にお
いて同じ。)であつて同項第一号に掲げる者以外のもの又は特定大量売買者関係者から同項に規
定する大量売付け若しくは大量買付けの実施に関する事実の伝達を受けた者(特定大量売買者
関係者を除き、その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときは
その代理人又は使用人を含む。)が暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等を
する場合(特定大量売買者関係者にあつては同項各号に定めるところにより同項に規定する大
量売付け又は大量買付けの実施に関する事実を知つた日から、当該伝達を受けた者にあつては
当該伝達を受けた日から六月が経過している場合に限る。)
七合併等により暗号資産等を承継し、又は承継させる場合であつて、当該暗号資産等の帳簿価
額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特に低い割合として
内閣府令で定める割合未満であるとき。
八合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決
議が大量売買者の大量売買事実を知る前にされた場合において、当該決議に基づいて当該合併
等により当該大量売付け又は大量買付けに係る暗号資産等を承継し、 又は承継させるとき。
九新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に暗号資産等を承
継させる場合
十大量売買者の大量売買事実を知る前に締結された当該大量売付け若しくは大量買付けに係る
暗号資産等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等に関する契約の履行又は大量売
買者の大量売買事実を知る前に決定された当該大量売付け若しくは大量買付けに係る暗号資産
等に係る売付け等若しくは暗号資産等に係る買付け等の計画の実行として暗号資産等に係る売
付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく暗号
資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る買付け等であることが明らかな暗号資産等に係る
売付け等又は暗号資産等に係る買付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
十一暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該暗号資産の提供又
は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく暗号資産等に係る売付け等又は暗号
資産等に係る買付け等であることが明らかな暗号資産等に係る売付け等又は暗号資産等に係る
買付け等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣府の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →