法律令和8年7月23日

金融商品取引法(相場操縦行為等の禁止、特定暗号資産発行者関係者の禁止行為)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第25号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法(相場操縦行為等の禁止、特定暗号資産発行者関係者の禁止行為)

令和8年7月23日|p.37|原文を見る

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八 暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第四号及び第五号に掲げる取引に
限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第五号及び第六号に掲げる
取引に限る。)の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の
相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
九前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
十第百五十九条第一項第一号から第九号までに掲げる行為
2何人も、暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引又は暗号等資産関連店頭デ
リバテイブ取引(以下この条及び次条第一項において「暗号等資産売買等」という。)のうちいず
れかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為(第一号及び第二号に掲げる行為にあつて
は、 投資者の保護に欠け、 又は取引の公正を害するおそれがないものとして内閣府令で定めるも
のを除く。)をしてはならない。
暗号等資産売買等が繁盛であると誤解させ、又は暗号等資産等の相場を変動させるべき一連
の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
二暗号等資産等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三暗号等資産売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべ
き表示を故意にすること。
四第百五十九条第二項第一号から第三号までに掲げる行為
3何人も、政令で定めるところに違反して、暗号等資産等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安
定させる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
-一連の暗号等資産売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等
二第百五十九条第三項第一号に掲げる行為
(相場操縦行為等による賠償責任)
第百七十一条の六前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された暗号等資産、暗号
等資産関連金融指標若しくは暗号等資産関連オプションに係る価格、約定数値若しくは対価の額
により、当該暗号等資産、暗号等資産関連金融指標若しくは暗号等資産関連オプションについて、
暗号等資産売買等をし、又はその委託をした者が当該暗号等資産売買等又は委託につき受けた損
害を賠償する責任を負う。
2前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つ
た時から一年間又は当該行為があつた時から三年間、これを行わないときは、時効によつて消滅
する。
(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為)
第百七十一条の七次の各号に掲げる者(以下この条において「特定暗号資産発行者関係者」とい
う。)であつて、特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産等に関する重要事実を当該各号に定める
ところにより知つたものは、当該特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、
当該特定暗号資産等に関する重要事実に係る特定暗号資産(金融商品取引業者(暗号資産売買等
業務を行う者に限る。以下この条から第百七十一条の九まで、第百七十一条の十五第二項、第百
七十五条の三第十三項及び第百七十五条の四第二十項において同じ。)による暗号資産売買等業務
における取扱い.が行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関により当該取
扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。 以下この項並びに第六項第一号及び第十号にお
いて「対象特定暗号資産」という。)又は当該対象特定暗号資産に係るオプションを表示する第二
条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象特定暗号資産に関連するものとして政令で
第一項、第百七十五条の三第一項、第十二項及び第十四項、第百七十五条の四第一項、第七項及
び第九項、第百七十五条の五、第百七十八条第四十七項、第百八十五条の七第二十二項及び第二
十五項並びに第百九十七条の二第一項第十七号において「対象特定暗号資産等」という。)に係る
売買その他の有償の提供若しくは譲渡若しくは取得若しくは譲受け、合併若しくは分割による承
継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この
条、次条、第百七十一条の十第一項及び第二項、第百七十五条の三第一項、第二項及び第十二項
から第十五項まで、第百七十五条の四第一項及び第二項、第百七十八条第四十七項及び第四十八
項並びに第百九十七条の二第一項第十七号及び第十八号において「売買等」という。)をしてはな
らない.。当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産等に関する重要事実を次の各号に定めると
ころに、より知つた特定暗号資産発行者関係者であつて、当該各号に掲げる特定暗号資産発行者関
係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一当該特定暗号資産発行者(その者が法人であるときは、当該法人の親会社を含む。以下こ71
項において同じ。)の役員等(当該特定暗号資産発行者が法人以外の者であるときは、その代理
人又は使用人)その者の職務に関し知つたとき。
一当該特定暗号資産発行者の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主(これに
類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)又は同条第三項に定める権利を有する
社員(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)(当該株主又は社員が法
人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は
使用人を含む。)当該権利の行使に関し知つたとき。
三当該特定暗号資産発行者に対する法令に基づく権限を有する者当該権限の行使に関し知つ
たとき。
四当該特定暗号資産発行者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法
人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含
む。)であつて、当該特定暗号資産発行者の役員等(当該特定暗号資産発行者が法人以外の者で
あるときは、その代理人又は使用人)以外のもの当該契約の締結若しくはその交渉又は履行
に関し知つたとき。
五第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法
人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該特定暗号資産発行者に
係る特定暗号資産等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。)その者の職務に
関し知つたとき。
2前項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実とは、次に掲げる事実(第一号及び第二号に
掲げる事実にあつては、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基
準に該当するものを除く。)をいう。
一当該特定暗号資産発行者の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことにう。いての
決定をしたこと又は当該機関が当該決定 (公表がされたものに、限る。)に係る事項を行わない0.0
とを決定したこと。
イ当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の技術的仕様の変更
ロ新たに発行される当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の提供の申込み若しくはそ
の取得の申込みの勧誘若しくは既に発行された当該特定暗号資産の譲渡の申込み若しくはそ
の譲受けの申込みの勧誘又は当該特定暗号資産発行者に対して行使すること11より当該特定
暗号資産の提供若しくは譲渡を受けることができる権利の提供の申込み若しくはその取得の
申込みの勧誘
ハ当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に関連するサービスの提供の開始、休止又は
終了
一当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に係る業務上の提携又はその解消
六六当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産の技術的仕様の保守に係る業務の廃止
ヘ当該特定暗号資産発行者の解散(合併による解散を除く。)
トイからへまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
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金融商品取引法(相場操縦行為等の禁止、特定暗号資産発行者関係者の禁止行為) - 第37頁
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