法律令和8年7月23日

金融商品取引法(子法人の定義、審問等、認定特定非財務情報監査証明業協会の認定・業務・監督等)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第25号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法(子法人の定義、審問等、認定特定非財務情報監査証明業協会の認定・業務・監督等)

令和8年7月23日|p.14|原文を見る

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2前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又
は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事
項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、 会社法第八百七
十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下
同じ。)の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上
の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する
他の法人は、当該法人の子法人とみなす。
(審問等)
第二十六条の二十八
一十六条の二十八内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録を拒否しようとするときは、登録申
請者に通知して、当該職員に、当該登録申請者につき審問を行わせなければならない。
2内閣総理大臣は、第二十六条の二十四第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行
政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わな
ければならない。
3内閣総理大臣は、第二十六条の六の登録をし、若しくはしないこととしたとき又は第二十六条
の二十四第一項若しくは第二項 (同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて処
分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は特定非財務情報監査証明業者
に通知しなければならない。
第五款 認定特定非財務情報監査証明業協会
(認定特定非財務情報監査証明業協会の認定)
第二十六条の二十九
*の二十九内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、特定非財務情報監査証明業者
が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請に
より、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
特定非財務情報監査証明業の適切な実施を確保し、並びにその健全な発展及び投資者の保護
に資することを目的とすること。
二特定非財務情報監査証明業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
三次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであ
ること。
四次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有する
ものであること。
2前項の規定により認定された一般社団法人(以下この款において「認定特定非財務情報監査証
明業協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
会員の行う特定非財務情報監査証明業に関するこの法律その他法令の規定を遵守させるため
の会員に対する指導、勧告その他の業務
二会員の行う特定非財務情報監査証明業に関し、その適正化その他投資者の保護を図るため必
要な調査、指導、勧告その他の業務
三会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は定款その他
の規則の遵守の状況の調査
四会員の行う特定非財務情報監査証明業に関する投資者からの苦情の解決
五会員の業務執行担当者に対する研修
六会員の行う特定非財務情報監査証明業の適正化のために必要な規則の制定その他の業務
七投資者に対する広報その他認定特定非財務情報監査証明業協会の目的を達成するため必要な
業務
八前各号に掲げるもののほか、特定非財務情報監査証明業の健全な発展又は投資者の保護に資
する業務
(会員名簿の縦覧等)
第二十六条の三十認定特定非財務情報監査証明業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければ
ならない。
2認定特定非財務情報監査証明業協会でない者は、その名称中に、認定特定非財務情報監査証明
業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(投資者からの苦情に対する対応等)
第二十六条の三十一
六条の三十一認定特定非財務情報監査証明業協会は、投資者から会員の行う業務に関する
苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情
に係る事情を調査するとともに、当該会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を
求めなければならない。
2認定特定非財務情報監査証明業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認
めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めるこ
とができる。
3会員は、認定特定非財務情報監査証明業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当
な理由がないのに、これを拒んではならない。
4認定特定非財務情報監査証明業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結
果について会員に周知させなければならない。
(役職員の秘密保持義務等)
第二十六条の三十二認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあ
つた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2認定特定非財務情報監査証明業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職
務に関して知り得た情報を、認定特定非財務情報監査証明業協会の業務の用に供する目的以外に
利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第二十六条の三十三一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
第十一条第一項各号に掲げる事項及び第二十六条の二十九第一項第二号に規定する定款の定めの
ほか、認定特定非財務情報監査証明業協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に
基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は当該認定特定非財務情報監査証明業協会の定款その
他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を
命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(業務規程)
第二十六条の三十四認定特定非財務情報監査証明業協会は、第二十六条の二十九第二項に規定す
る業務に関する事項について規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない.。これを
変更しようとするときも、同様とする。
2認定特定非財務情報監査証明業協会は、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の役員又は会
員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び立入検査)
第二十六条の三十五
条の三十五内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めると
きは、認定特定非財務情報監査証明業協会又は当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業務
の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以
下この条において同じ。)に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料
の提出を命じ、又は当該職員に、当該認定特定非財務情報監査証明業協会若しくは当該認定特定
非財務情報監査証明業協会から業務の委託を受けた者の事務所に立ち入り、その業務若しくは財
産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該認定特定非財務情報監査証明業協会から業
務の委託を受けた者にあつては、当該認定特定非財務情報監査証明業協会の業務又は財産に関し
必要なものに限る。)をさせ、若しくは関係者に質問(当該認定特定非財務情報監査証明業協会か
ら業務の委託を受けた者にあつては、 当該認定特定非財務情報監査証明業協会の業務又は財産に
関し必要なものに限る。)をさせることができる。
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金融商品取引法(子法人の定義、審問等、認定特定非財務情報監査証明業協会の認定・業務・監督等) - 第14頁
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