法律令和8年7月23日
金融商品取引法(特定非財務情報に関する規定)
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第25号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(特定非財務情報の作成基準)
第二十六条の四
に記載する特定非財務情報については、一般に公正妥当であると認められる作成基準として内閣
府令で定めるものに従つて作成しなければならない。
2この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
一記載対象書類第五条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)、第二十四条第
一項の規定による有価証券報告書 (その訂正報告書を含む。)その他内閣府令で定める書類
二特定非財務情報気候変動その他の事業活動上の課題であつて将来の財務又は資金調達に影
響を与える可能性があるものに対応するための取組の状況及びこれに関連する指標に関する事
項として内閣府令で定めるものに関する情報
(特定非財務情報監査証明業者による監査証明) 議評の発行者である会社のうち政令で定め
第二十六条の五第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社のうち政令で定め
るもの(以下この章及び第六章の二において「特定提出者」という。)が提出する記載対象書類(前
条第二項第一号に規定する記載対象書類をいう。以下同じ。)には0))記載する前条第二項第二号に規定
する特定非財務情報 (投資者の投資判断に影響を及ぼすおそれが少ないものとして内閣府令で定
めるものを除く。)については、その者と特別の利害関係のない特定非財務情報監査証明業者の監
査証明を受けなければならない。ただし、監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠ける
ことがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この
限りでない。
2前項の特別の利害関係とは、特定非財務情報監査証明業者が特定提出者との間に有する次の各
号のいずれかに掲げる関係をいう。
一特定非財務情報監査証明業者が特定提出者の株式を所有し、又は特定提出者に出資している
関係
二特定提出者が特定非財務情報監査証明業者の株式を所有し、又は特定非財務情報監査証明業
者に出資している関係
三特定非財務情報監査証明業者の役員又は業務執行担当者(第二十六条の七第一項第四号に規
定する業務執行担当者をいう。以下この項において同じ。)が、特定提出者の役員若しくは特定
非財務情報(前条第二項第二号に規定する特定非財務情報をいう。第四項を除き、以下同じ。)
の作成に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去一年以内にこれらの者であつた者であ
る関係
四特定提出者が受ける特定非財務情報監査証明に業務執行担当者として関与した者が、当該特
定非財務情報監査証明に係る特定非財務情報が記載された記載対象書類に係る事業年度(第五
条第一項の規定による届出書(その訂正届出書を含む。)にあつては、その記載すべき財務計算
に関する書類に係る事業年度。第二十六条の十八、第百七十二条の四の二第一項第一号並びに
第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)又はその翌事業年度(以下この号において
「関与事業年度」とい.う。)内に当該特定提出者又は当該特定提出者が他の会社の議決権の過半
数を所有していることその他の当該特定提出者と密接な関係を有する者として内閣府令で定め
るもの(第二十六条の十八において「子会社等」とい.う。)の役員となつた関係(当該関与事業
年度の期間内に限る。)
五特定非財務情報監査証明業者(その役員又は業務執行担当者を含む。)又は当該特定非財務情
報監査証明業者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有す
る法人その他の団体が、特定提出者から記載対象書類に記載する特定非財務情報の作成に関す
る業務その他の内閣府令で定める業務により継続的な報酬を受けて11る関係
六前各号に掲げるもののほか、前項の監査証明の公正を確保するため業務の制限をすることが
必要かつ適当であるものとして政令で定める関係
3第一項の監査証明は、内閣府令で定める基準及び手続によつて行わなければならない。
4特定非財務情報監査証明業者が記載対象書類に記載する第一項に規定する特定非財務情報につ
いて監査証明をした場合において、当該監査証明が第二十六条の二十四第一項第一号又は第二号
に規定するものであるときその他不正なものであるときは、内閣総理大臣は、一年以内の期間を
定めて、当該期間内に提出される記載対象書類で当該特定非財務情報監査証明業者の監査証明に
係るものの全部又は一部を受理しない旨の決定をすることができる。この場合においては、行政
手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ
ればならない。
5内閣総理大臣は、前項の決定をした場合においては、その旨を当該特定非財務情報監査証明業
者に通知し、かつ、公表しなければならない。
6特定発行者であつて特定提出者でない会社が提出する記載対象書類に記載する特定非財務情報
については、第一項の監査証明を任意に受けることができる。この場合においては、特定発行者
であつて特定提出者でない会社を特定提出者とみなして、この章の規定並びにこれに係る第六章
の二及び第八章の規定を適用する。
第三節特定非財務情報監査証明業者等
第一款総則
(登録)
第二十六条の六特定非財務情報監査証明業を行う法人は、内閣総理大臣の登録を受けることがで
きる。
(登録の申請)
二十六条の七前条の登録を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内
閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号又は名称
二資本金の額又は出資の総額(外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本
金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
三役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この節において同じ。)の氏名
又は名称
四業務執行担当者(当該法人の役員又は使用人のうち、特定非財務情報監査証明に係る業務の
執行を担当する者をいう。以下この節において同じ。)の氏名
五主たる営業所又は事務所(外国法人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における
主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
六特定非財務情報監査証明業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
七他に事業を行つているときは、その事業の種類
八その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第二十六条の九各号(第一号、第三号から第五号まで及び第十号(二に係る部分に限る。)を
除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二特定非財務情報監査証明業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書
粕類
三定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
四業務執行担当者が第二十六条の九第十号二に規定する内閣府令で定める基準に該当すること
を確認するために必要な事項として内閣府令で定めるものを記載した書類
五その他内閣府令で定める書類
3前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、
書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4持込資本金の額の計算については、政令で定める。
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