法律令和8年7月17日

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第39号
署名者内閣総理大臣

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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.47|原文を見る

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(情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部改正)
第三十七条情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三
十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「及びデジタル庁」を「、デジタル庁及び防災庁」に、、「及び各省」を「、防災庁
及び各省」に改める。
第十四条中「又は各省」を「、防災庁又は各省」に、「又は省令」を「、防災庁令又は省令」に改
める。
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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部を改正する法律 - 第47頁
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