地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.62
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(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第三十九条地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する
第百十三条第一項中 )、介護納付金」を「)、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進
0.0関する法律(平成元年法律第六十四号)第十条の五第三項に規定する医師手当拠出金等(以下「医
師手当拠出金等」とい.う。)、介護納付金」に改め、「及び後期高齢者支援金等」の下に「、医師手当
拠出金等」を加える。
第百十三条の二第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金が」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が」に改め
る。
第百四十四条の二第二項中 「後期高齢者支援金等」 の下に 「、 医師手当拠出金等」 を加える。
第百四十四条の三十三の見出し中「社会保険診療報酬支払基金等」を「医療情報基盤・診療報酬
審査支払機構等」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支
払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」
に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法」に、「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他主務省令で定める者と共同して」に
改める。
附則第十四条の三第一項第一号及び第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」の下に「、医師手
当拠出金等」を加える。
附則第四十条の三の二中「一)、介護納付金」を「「後期高齢者支援金等」という。)に、「)並びに
同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護納
付金」を「後期高齢者支援金等」という。)並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金
等(以下「病床転換支援金等」という。)」に、「、介護納付金」とあるのは「、」を「」とあるのは
「、」に、「病床転換支援金等、介護納付金」を「病床転換支援金等」に、「附則第十四条の三第一項
及び附則第十八条第五項中」を「附則第十四条の三第一項第一号及び附則第十八条第五項中」に改
める。