法律令和6年6月14日
民事再生法の一部を改正する法律(配当に関する規定)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.39
号外p.39
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第39号
署名者内閣総理大臣 / 法務大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第39号
- 署名者
- 内閣総理大臣 / 法務大臣
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(特定被担保債権及び不特定被担保債権に対する配当)
第三百六十六条 管財人は、企業価値担保債権の特定被担保債権に対する配当をする場合には、当該企業価値担保債権を有する企業価値担保債権者に対して配当をする。
2 前項の企業価値担保債権者に対する配当額は、配当可能額(第一号に掲げる金額(当該企業価値担保債権者に先立って配当を受けることができる配当債権者等がある場合にあっては、同号に掲げる金額から第三号に掲げる金額を減じて得た額)をいう。)から不特定被担保債権留保額を控除した額を限度とする。
一 次日から第六目までの規定により配当をすることができる金額
二 当該企業価値担保債権者に先立って当該配当債権者等が次目から第六目までの規定による配当を受けることができる金額
3 管財人は、不特定被担保債権留保額を第一項の企業価値担保債権の不特定被担保債権に対する配当として、同項の企業価値担保債権者に対して交付する。
(劣後債権に対する配当)
第三百六十七条 劣後債権(特定被担保債権を除く。以下この条において同じ。)に対する配当額は、劣後債権のうち、劣後担保債権の目的である財産の価額が実行手続開始の時における処分価格であるとされた場合における当該劣後担保債権によって担保された範囲の額を限度とする。
(配当の許可後に実行手続の停止の申立て等があった場合の取扱い)
第三百六十八条 次条第二項、第百七十八条第一項又は第百八十二条第一項の許可後に第九十一条第一項第一号の申立て又は同項第二号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があった場合において、申立人の他に配当を受けるべき配当債権者等があるときは、管財人は、その配当債権者等のために配当を実施しなければならない。
2 前項の許可後に第九十一条第一項第二号ホ又はヘに掲げる文書の提出があった場合においても、管財人は、配当を実施しなければならない。
第二目 最後配当
(配当)
第三百六十九条 管財人は、一般調査期間の経過後であって担保目的財産の換価の終了後においては、第百八十九条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、第百三十二条、第百三十三条又は第百三十六条第一項の規定により配当債権者の届出をした配当債権者(特定被担保債権者を除く。以下この款において「届出をした配当債権者」という。)及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保債権者に対し、この目の規定による配当(以下この節において「最後配当」という。)をしなければならない。
2 管財人は、最後配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。
3 前項の規定による許可をする場合において、裁判所は、債務者についての清算手続又は破産手続の公正な実施に特に必要と認めるときは、第八条第二項第一号ハに規定する政令で定めるところにより算定した額に加える額を定めるものとする。
4 裁判所は、管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる。
(配当表)
第七十条 管財人は、前条第二項の規定による許可があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した配当表を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。
一 最後配当の手続に参加することができる配当債権者等の氏名又は名称及び住所
二 最後配当の手続に参加することができる債権の額(第百六十六条第一項に規定する企業価値担保債権にあっては、不特定被担保債権留保額を含む。)
三 最後配当をすることができる金額
2 前項第二号に掲げる事項は、第百六十五条第一項に規定する順位に従い、これを記載しなければならない。
(配当の公告等)
第三百七十一条 管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保債権者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 第一項の規定による通知が届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(期限付債権の配当)
第三百七十二条 配当債権が確定期限付債権でその期限が第百六十九条第二項の規定による許可後に到来すべきものであるときは、その配当債権は、最後配当について、当該許可の日において弁済期が到来したものとみなす。
2 前項の配当債権が無利息であるときは、第百六十九条第二項の規定による許可の日から前項の期限までの当該許可の日における法定利率による利息との合算額がその配当債権の額となるべき元本額をその配当債権の額とみなして、配当の額を計算しなければならない。
(配当債権の除斥)
第三百七十三条 異議等のある配当債権(第百五十条第一項に規定するものを除く。)について最後配当の手続に参加するには、当該異議等のある配当債権を有する配当債権者が、第百七十一条第一項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第三項の規定による届出があった日から起算して二週間以内に、管財人に対し、当該異議等のある配当債権の確定に関する配当債権査定申立てに係る査定の、配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続又は第百四十八条第一項の規定による受継があった訴訟手続が係属していることを証明しなければならない。
(配当表の更正)
第三百七十四条 次に掲げる場合には、管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。
一 電子配当債権者表を更正すべき事由が前条に規定する期間(以下この款において「最後配当に関する除斥期間」という。)内に生じたとき。
二 前条に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
(配当表に対する異議)
第三百七十五条 届出をした配当債権者又は第百六十六条第一項に規定する企業価値担保債権者で配当表の記載に不服があるものは、最後配当に関する除斥期間が経過した後一週間以内に限り、裁判所に対し、異議を申し立てることができる。
2 裁判所は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、管財人に対し、配当表の更正を命じなければならない。
3 第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する執行抗告の期間は、第百七十七条第一項の規定により利害関係人がその電子裁判書の閲覧を請求することとなった日から起算する。
4 前項前段の執行抗告は、執行停止の効力を有する。
5 第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び第三項前段の執行抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
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