法律令和8年6月17日

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第39号
署名者内閣総理大臣

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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.3|原文を見る

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(答)第128号)
>人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関す
る法律等の一部を改正する法律(法律第三十九
号)(内閣府本府)
1人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に
関する法律の一部改正
1題名の改正
題名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人
工衛星の管理に関する法律」に改める。(題名
関係)
2定義の改正
(1)地球から発射するロケットであって、地
球を回る軌道等に達する推力を有するもの
を「宇宙ロケット」と定義する。(第二条第
二号関係)
(2)「人工衛星等」の定義を改め、人工衛星
及び人工衛星以外の地球を回る軌道等に投
入・配置する人工の物体とする。(第二条第
四号関係)
(3)「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケッ
トの打上げと改め、宇宙ロケットを地球
を回る軌道等に投入等すること等と定義す
る。(第二条第六号関係)
(4)人工衛星のうち、位置等を制御すること
ができるものを「特定人工衛星」と定義す
る。(第二条第七号関係)
(5)人工衛星等であって宇宙ロケットに搭載
する前のものを「搭載前人工衛星等」と定
義する。(第二条第八号関係)
3人工衛星等の打上げに係る許可制度の拡充
(1)人工衛星等の打上げに係る許可を宇宙口
ケットの打上げに係る許可に改めるととも
に、許可基準も宇宙ロケットの許可基準に
改める。(第四条、第六条関係)
(2)打上げ実施者は、宇宙ロケットに(1)の許
可を受けた人工衛星等以外の人工衛星等を
搭載してはならないこととする。(第八条第
三項関係)
(3)損害賠償担保措置を講ずべき義務の対象
を、人工衛星等の打上げから宇宙ロケット
の打上げに改めることとする。(第九条関
(係
4搭載前人工衛星等の適合認定制度の創設
搭載前人工衛星等の構造が宇宙空間の有害
な汚染等を防止する等のための基準に適合し
ていることを認定する制度を創設する。(第十
八条の二~第十八条の四関係)
5ロケット落下等損害の賠償制度の拡充
ロケット落下等損害の賠償に関する制度に
ついて、損害を賠償する責任を負う者を宇宙
ロケットの打上げを行う者に拡充する等、所
要の規定の整備を行う。(第五章関係)
6人工衛星落下等損害の賠償制度の拡充
特定人工衛星以外の人工衛星等の宇宙ロ
ケットへの搭載を委託する者等に対して、人
工衛星等落下等損害の賠償に係る無過失責任
を課すこととする。(第五十三条第二項関係)
7罰則
罰則について所要の規定の整備を行う。
8その他
その他所要の改正を行う。
第2宇宙基本法の一部改正
1宇宙開発利用に関する基本的施策の対象の
宇宙開発利用に関する基本的施策として、
宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要
な機器、技術等の研究開発の推進等を追加す
る。(第十五条関係)
2その他
その他所要の改正を行う。
第3内閣府設置法の一部改正
1宇宙政策委員会の所掌事務の改正
宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙
ロケットの打上げの安全の確保に関する重要
事項に拡充する。(第三十八条第一項第二号関
係)
2その他
その他所要の改正を行う。
第4附則
1この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。(附則第一条関係)
2所要の経過措置を定める。(附則第二条~第
四条関係)
3この法律の施行状況等に関する検討規定を
設ける。(附則第五条関係)
4関係法律について所要の改正を行う。(附則
第六条関係)
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律 - 第3頁
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