法律令和6年6月26日
児童福祉法及び認定こども園法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.39
号外p.39
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第39号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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ヲ児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設を除く。次項第十二号において「障害児入所施設」という)
ワ児童福祉法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設(次項第十三号において「児童心理治療施設」という)
カ児童福祉法第四十四条に規定する児童自立支援施設(次項第十四号において「児童自立支援施設」という)
ニ次に掲げる事業(以下「児童福祉事業」という)を行う者
イ児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業であって、同法第二十一条の五の三第一項の規定による指定を受けた者が行うもの(次項第十五号及び第五項第四号から第七号までにおいて「指定障害児通所支援事業」という)
ロ児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業(次項第十六号において「乳児等通園支援事業」という)
ハ児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(次項第十七号において「家庭的保育事業等」という)
4この法律において「教員等」とは、次に掲げるものをいう。
一学校教育法第一条に規定する学校の教職員のうち、次に掲げるもの
イ校長、園長、副校長、副園長及び教頭
ロ主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭養護教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員、教授准教授及び助教
ハロに掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの
二前項第一号ロに規定する専修学校の校長、教員及び教員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの
三幼保連携型認定こども園の教職員のうち、次に掲げるもの
イ園長、副園長及び教頭
ロ主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養護教諭、主幹栄養教諭、保育教諭、助保育教諭、講師、養護教諭、養護助教諭及び栄養教諭
ハロに掲げる教職員の業務に類する業務を行う職員として内閣府令で定めるもの
四前項第一号ニに掲げる施設の長及び当該施設の従業者のうち子ども(認定こども園法第二条第一項に規定する子どもをいう。)の教育又は保育に関する業務を行うもの
五児童相談所の長及び児童相談所の従業者のうち児童(児童福祉法第四条第一項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)の指導又は一時保護に関する業務を行うもの
六指定障害児入所施設等の長並びに指定障害児入所施設等の従業者のうち障害児(児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)に対する保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援又は治療に関する業務を行うもの
七乳児院の長及び乳児院の従業者のうち児童福祉法第三十七条に規定する乳児の養育に関する業務を行うもの
八母子生活支援施設の長及び母子生活支援施設の従業者のうち児童の保護又は生活の支援に関する業務を行うもの
九保育所の長及び保育所の従業者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
十児童館の長及び児童館の従業者のうち児童の遊びの指導に関する業務を行うもの
十一児童養護施設の長及び児童養護施設の従業者のうち児童の養護に関する業務を行うもの
十二障害児入所施設の長及び障害児入所施設の従業者のうち障害児に対する児童福祉法第四十二条各号に定める支援に関する業務を行うもの
十三児童心理治療施設の長及び児童心理治療施設の従業者のうち児童の心理に関する治療又は生活指導に関する業務を行うもの
十四児童自立支援施設の長及び児童自立支援施設の従業者のうち児童の指導又は自立の支援に関する業務を行うもの
十五指定障害児通所支援事業を行う事業所の管理者及び指定障害児通所支援事業に従事する者であって次のイから二までに掲げるもののうち当該イから二までに定めるもの
イ児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援(次項第四号において「児童発達支援」という。)に従事する者障害児に対する同条第二項の内閣府令で定める便宜の供与又は同項に規定する治療に関する業務を行う者
ロ児童福祉法第六条の二の第三項に規定する放課後等デイサービス(次項第五号において「放課後等デイサービス」という。)に従事する者障害児に対する同条第三項の便宜の供与に関する業務を行う者
ハ児童福祉法第六条の二の二第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援(次項第六号において「居宅訪問型児童発達支援」という。)に従事する者障害児に対する同条第四項の内閣府令で定める便宜の供与に関する業務を行う者
二児童福祉法第六条の二の二第五項に規定する保育所等訪問支援(次項第七号において「保育所等訪問支援」という。)に従事する者障害児に対する同条第五項の便宜の供与に関する業務を行う者
十六乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者及び乳児等通園支援事業に従事する者のうち児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児又は幼児の遊び又は生活の支援に関する業務を行うもの
十七家庭的保育事業等を行う事業所の管理者及び家庭的保育事業等に従事する者のうち児童の保育に関する業務を行うもの
5この法律において「民間教育保育等事業者」とは、次に掲げる事業(以下「民間教育保育等事業」という。)を行う者をいう。
一学校教育法第二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する一般課程に係るものに限る。)又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校における児童等を専ら対象とする学校教育に類する教育を行う事業
二学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものにおける学校教育法第五十条に規定する高等学校の課程に類する教育を行う事業であって、内閣府令で定めるもの
三学校等における教育及び前二号に掲げる事業のほか、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業であって、次に掲げる要件を満たすもの(次項第三号において「民間教育事業」という。)
イ当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が、六月以上であること。
ロ児童等に対して対面による指導を行うものであること。
ハ当該事業を営む者の事業所その他の当該事業を営む者が当該事業を行うために用意する場所において指導を行うものであること。
二当該事業において当該技芸又は知識の教授を行う者の人数が、児童対象性暴力等を防止し及びその他の事情を勘案して政令で定める人数以上であること。
四児童発達支援を行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第四号において「児童発達支援事業」という。)
五放課後等デイサービスを行う事業(指定障害児通所支援事業に係るものを除く。次項第五号において「放課後等デイサービス事業」という。)
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