二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和6年5月24日|p.60
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とあるのは「試掘」と、新鉱業法第二十九条第一項第八号中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と、第五条第一項第四号」とあるのは「第十四条第二項第二号」と、第三条第一項」とあるのは「第二条第四項」と、新鉱業法第四十条第一項第五号、第四十一条第三項第七号、第四十五条第二項第四号及び第百条の三第四号中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」とする。この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項及び次項において同じ)の施行前にされた鉱業法第二十一条第一項、第三十条第一項、第三十九条第一項、第四十一条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定による許可の出願又は申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
3 新鉱業法第五十四条(鉱業法第八十七条において準用する場合を含む)の規定による鉱区及び租鉱区(同法第七十三条に規定する租鉱区をいう)の減少の処分並びに鉱業権(同法第五条に規定する鉱業権をいう)及び租鉱権(同法第六条に規定する租鉱権をいう)の取消し並びに新鉱業法第百条の五の規定による鉱業法第百条の二第一項の許可の取消しに関しては、この法律の施行の日前に生じた事由については、なお従前の例による。
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第九条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号に次のように加える。
レ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百三十三条第一項
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の課税物件の物件名の欄一中「鉱業権」の下に、「貯留権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権」を加える。
(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の印紙税法別表第一第一号の規定の適用については、同号中「鉱業権、貯留権」とあるのは、「鉱業権」とする。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「著作権」を「試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権をいう。別表第一第二十二号の二において同じ)、著作権」に改める。
別表第一第二十二号の次に次のように加える。
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| 二十二の二 試掘権の登録(試掘権の信託の登録を含む) | 試掘区域の数 | 一個につき九万円 |
| (一) 試掘権の設定の登録 | | |
| (二) 試掘区域の増減による試掘権の変更の登録<br>イ 試掘区域の増加又は試掘区域の増加及び減少による変更の登録<br>ロ 試掘区域の減少による変更の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき四万五千円 |
| (三) 試掘権の移転の登録<br>イ 相続又は法人の合併による移転の登録<br>ロ その他の原因による移転の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき六千円 |
| | 試掘区域の数 | 一個につき九千円 |
| | 試掘区域の数 | 一個につき四千五百円 |
| (四) 試掘権の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
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| (五) 試掘権の信託の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき九千円 |
| (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く) | 試掘区域の数 | 一個につき千円 |
| (七) 登録の抹消 | 試掘区域の数 | 一個につき千円 |
第十三条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「著作権」を「貯留権、著作権」に改める。
別表第一第二十二号の二中「の登録(試掘権」を「又は貯留権の登録(試掘権又は貯留権」に改め、同号(四)及び(五)を次のように改める。
| (四) 貯留権の設定の登録 | 貯留区域の数 | 一個につき十八万円 |
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| (五) 貯留区域の増減、合併又は分割による貯留権の変更の登録 | | |
| イ 貯留区域の増加又は貯留区域の増加及び減少による変更の登録 | 貯留区域の数 | 一個につき九万円 |
| ロ 貯留区域の減少による変更の登録 | 貯留区域の数 | 二千円 |
| ハ 貯留区域の合併による変更の登録 | 合併後の貯留区域の数 | 一個につき四万五千円 |
| ニ 貯留区域の分割による変更の登録 | 分割後の貯留区域の数 | 一個につき四万五千円 |
別表第一第二十一号の二(七)中「の数」を「又は貯留区域の数」に改め、同号(七)を同号(八)とし、同号(六)中「(五)まで」を「(五)まで」に、「の数」を「又は貯留区域の数」に改め、同号(六)を同号(七)とし、同号(五)の次に次のように加える。
| (六) 貯留権の移転の登録 | 貯留区域の数 | 一個につき一万八千円 |
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| イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 貯留区域の数 | 一個につき九万円 |
| ロ その他の原因による移転の登録 | 貯留区域の数 | 千分の四 |
| (七) 抵当権の設定又は試掘権、貯留権若しくは抵当権の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 一個につき三千円 |
| (八) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第十六条第五項(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録(順位の変更による抵当権の変更の登録(ハに掲げる登録を除く。) | 貯留区域の数 | 一個につき六千円 |
| (九) 抵当権の移転の登録 | 貯留区域の数 | 一個につき四千五百円 |
| イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 貯留区域の数 | 一個につき九千円 |
| ロ その他の原因による移転の登録 | | |
| (十) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
| (十一) 信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
| イ 抵当権の信託の登録 | | |
| ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 試掘区域又は貯留区域の数 | 一個につき九千円 |