法律令和6年5月24日

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第39号
署名者内閣総理大臣 岸田文雄

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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律

令和6年5月24日|p.62

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第十二条第一号中「第二十三号の二」を「第二十五号」に改め、同条第三号中「同項第二十五号」を「同項第二十七号」に、「第六号」を「第七号」、同条第七号中「第十一条第一項第二十六号」を「第十一条第一項第二十八号」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第十一条第一項第二十五号」を「第十一条第一項第二十七号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。六 第十一条第一項第二十四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務第二十二条の二中「第二十五号及び第二十六号」を「第二十七号及び第二十八号」に改める。第十三条第三項中「及び同条第五号」を「、同条第五号」に、「について」を「一及び同条第六号に掲げる業務に係る勘定(第六項において「第六号勘定」という。)について」に改め、同条第六項中「及び第五号勘定」を「、第五号勘定及び第六号勘定」に改める。(破産法の一部改正)第十九条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。第七十八条第二項第二号中「漁港水面施設運営権」の下に「、貯留権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項に規定する試掘権をいう。)」を加える。(破産法の一部改正に伴う経過措置)第二十条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の破産法第三十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「貯留権、試掘権」とあるのは、「試掘権」とする。(罰則に関する経過措置)第二十一条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(政令への委任)第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。総務大臣 松本剛明法務大臣 小泉龍司財務大臣臨時代理国務大臣 松本剛明経済産業大臣 齋藤健国土交通大臣 斉藤鉄夫環境大臣 齋藤信太郎内閣総理大臣 岸田文雄風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律をここに公布する。御名 御璽令和六年五月二十四日内閣総理大臣 岸田文雄法律第三十九号風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律目次第一章 総則(第一条・第二条)第二章 電波障害防止区域の指定(第三条)第三章 電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る手続(第四条-第十一条)第四章 雑則(第十二条・第十三条)第五章 罰則(第十四条-第十七条)附則第一章 総則第一条 この法律は、風力発電設備の設置等により自衛隊等の使用する電波の伝搬障害が生ずるおそれを回避するため、電波障害防止区域の指定、電波障害防止区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び風力発電設備の設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設することにより、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保することを目的とする。(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 風力発電設備 陸上において羽根の回転により風力を電気に変換する発電設備であって、羽根の長さが五メートル以上のもの又は風車高(羽根の先端が最も高い位置にあるときの羽根の先端と地表との垂直距離をいう。次条第一項第一号及び第四条第一項において同じ。)が二十メートル以上のものをいう。二 自衛隊等 自衛隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。三 風力発電設備の設置者 風力発電設備の設置又は変更(以下「設置等」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行う者をいう。第二章 電波障害防止区域の指定第三条 防衛大臣は、次の各号に掲げる自衛隊等の活動について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれがあり、これを防止して電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために必要があるときは、その必要な限度において、当該各号の区分に応じ、当該各号に定める区域を電波障害防止区域として指定することができる。一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、同法第九十四条の規定による領空侵犯に対する措置等のために必要なレーダーを用いてする監視 当該監視のために設置された電波を発射し及び受信する機材と水平線とを結んだ平面のうち、その高さを我が国において想定される最も高い風車高として防衛省令で定めるもの(以下この項において「想定最高風車高」という。)と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域二 自衛隊等の航空機による着陸又は飛行の安全確保のために必要なるレーダーを用いてする誘導又は監視 次のイ又はロに定める区域イ 自衛隊等が管制業務を行う飛行場の進入表面(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第八項に規定する進入表面をいう。以下このイにおいて同じ。)を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該外側底辺に平行な直線で当該外側底辺からの水平距離が十二キロメートルであるものにより囲まれる部分を地上に投影した区域のうち、滑走路の短辺を起点とした水平面から勾配が一・四度で伸びる平面のうち、その高さを想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域でもある区域ロ 自衛隊等の防衛施設(自衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域をいう。以下このロにおいて同じ。)であって面積が九百ヘクタール以下であるもののうち防衛省令で定めるものの周囲五キロメートル以内の区域及び自衛隊等の防衛施設であって航空機による射撃又は爆撃を行うものに接続する陸上部分のうち長辺が二十キロメートル以内、短辺が五キロメートル以内からなる長方形の区域並びにこれらの区域と当該監視のために設置された電波を発射し及び受信する機材とを結んだ平面のうちその高さを想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域三 自衛隊の使用する人工衛星の無線局と当該人工衛星との間で行われる無線通信 当該無線局を起点とした水平面から仰角三度で伸びる平面のうち、その高さを想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域
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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 - 第62頁
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