法律令和8年7月17日

大規模災害からの復興に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第33号
署名者内閣総理大臣

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大規模災害からの復興に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.9|原文を見る

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第4大規模災害からの復興に関する法律の一部
改正(第三十三条関係)
1復興対策本部が所掌事務として行う総合調
整の対象に、指定公共機関及び指定地方公共
機関が実施する特定大規模災害からの復興の
ための施策を追加する。
2復興対策本部長は、当該本部の所管区域に
おける特定大規模災害からの復興を的確かつ
迅速に実施するため必要があると認めるとき
は、関係行政機関の長及び関係地方行政機関
の長、地方公共団体の長その他の執行機関
指定公共機関及び指定地方公共機関、登録被
災者援護協力団体並びにその他の関係者に対
し、資料又は情報の提供、意見の表明その他
必要な協力を求めることができるものとす
る。
3その他所要の改正を行う。
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大規模災害からの復興に関する法律の一部を改正する法律 - 第9頁
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