法律令和8年7月17日

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第27号
署名者内閣総理大臣

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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.47|原文を見る

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(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部改正)
第三十九条重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)の一部を次
のように改正する。
第二条第一項第一号中「内閣府」の下に「及び防災庁」を加え、同項第二号中「第四号」を「第
五号」 に改め、 同項中第六号を第八号とし、 第五号を第七号とし、 第四号を第五号とし、 同号の次
に次の一号を加える。
六 防災庁設置法 (令和八年法律第六十一号) 第十五条の施設等機関で、 政令で定めるもの
第二条第一項第三号中「第五号」を「第七号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次
に次の一号を加える。
三防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)
第二条第二項第二号中「前項第四号及び第五号」を「前項第五号から第七号まで」に改める。
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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律 - 第47頁
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