法律令和7年3月31日

母子保健法の一部を改正する法律(第2記事)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.225
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第27号

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母子保健法の一部を改正する法律(第2記事)

令和7年3月31日|p.225

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第一章の三 [略]
(認定の申請等)
第二条法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子ど
もの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
該申請を行う保護者の氏名、居住地、牛年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人で
あるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小
学校就学前子どもの居住地)
[二~四 略]
[2~5略]
第一章の四 [略]
第四款教育・保育等に関する情報の報告及び公表
(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
第五十条
法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の提供を開始しようと
するときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の内閣府令で定めるときに
あっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
第一章の一
[同上]
(認定の申請等)
第二条
法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子ど
もの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
○当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五
項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の
名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの
居住地)
[二~四 同上]
[2~5 同上]
第一章の三[同上]
第四款教育・保育に関する情報の報告及び公表
(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
第五十条
法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育の提供を開始しようとす
るときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、 同項の内閣府令で定めるときに
あっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
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母子保健法の一部を改正する法律(第2記事) - 第225頁
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