法律令和7年6月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)の施行規則等に関する規定

掲載日
令和7年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第27号

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)の施行規則等に関する規定

令和7年6月24日|p.14-15

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法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第二十
条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行っ
た当該顧客等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供
されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。フ
及び第二十条第一項第五号において同じ。)を行う方法
フその取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取るこ
とができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確
認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧
書を除く。)及び第十八号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項
第二号イにおいて 「写真付き本人確認書類提示等措置」 という。)又は特定事業者に代わっ
て住居を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送
信を行った当該顧客等のものであることの確認を行い、並びに第二十条第一項第一号及び
第五号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号口において
「特定電磁的記録送信等措置」という。)がとられているものに限る。)により、当該顧客等
に対して、取引関係文書を送付する方法
ワ~ヨ [略]
二[略]
二法人である顧客等次に掲げる方法のいずれか
[イ・口略]
ハ当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を
受けるとともに、番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の
名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当
該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等
の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する
方法)
[二・ホ略]
2特定事業者は、前項第一号イからチまで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくは二に掲げる方
法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲
げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に
掲げるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の
ものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提
示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場
合を、同号二に掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその
写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確
認書類若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在
地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的
記録に当該顧客等の現在の住居の情報の記録がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、
当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認
書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当
ノレその取扱也(1におbyて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取るこ
とができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確
認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧
書を除く。)及び第十七号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているも
のに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
ヲ~カ[同上]
二[同上]
ニ[同上]
[イ・口 同上]
ハ当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を
受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事
務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面し
ないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関
係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
[二・ホ同上]
2特定事業者は、前項第一号イからチまで若しくはヌ又は第三号イ若しくは二に掲げる方法(同
項第一号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書
類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げる
ものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものに
あっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は
送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、
同号二に掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの
送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類
若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記
載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に当該顧客等の現在の住居
の情報の記録がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客等の
本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しく
は当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客等の現在の住居又は本
該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この
場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号口、チ若しくはヌ又は第三号二に規定
する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている
当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする
[一~五略]
[略[
イ特定事業者は、第一項第一号口若しくはチからヌまで又は第三号口から二までに掲げる方法
(口及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確
認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する
ことに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情
報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の
住居又は本店等に赴いて当該顧客等 (法人である場合にあっては、 その代表者等) に取引関
係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
[二・三略]
(本人確認書類)
第七条前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、
特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等
を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除
く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号口及びホ並
びに第二号口に掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者
が提示又は送付を受ける日において有効なものに、、その他の本人確認書類にあっては特定事業
者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
イ運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する
運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二
十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法第十九条
の三に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条
約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十
一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書
という。)若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(ハにおいて単に「個
人番号カード」という。」(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは前条
第一項第二号に規定する旅券等(この場合において、同号中「当該顧客等」とあるのは、「当
該自然人」とする。)若しくは船舶観光上陸許可書又は身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手
帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)の施行規則等に関する規定 - 第14頁
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