法律令和7年12月12日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第27号

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

令和7年12月12日|p.65

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第五十四条
一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次の
ように改正する。
別表百二十五の二の項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構」に改める。
第七十一条の二十四の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構法」に改め、同条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法第九条第四項」を「医療情報
基盤・診療報酬審査支払機構法第十二条第四項」に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基
金法第三十二条第二項」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」・に、、「第十
五条」を「第十八条」に改める。
第七十五条第二項及び第八十条の二中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正 - 第65頁
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