法律令和7年12月12日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.65
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発行機関内閣
法令番号法律第27号

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

令和7年12月12日|p.65

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(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第五十三条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五
年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表九十七の項中「よる」の下に「医療の給付又は医療費若しくは」を加え、同表百十七の二の
項の次に次のように加える。
別表百二十五の項の次に次のように加える。
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別表百十八の項中「(平成十八年法律第四号)」を削り、同表百二十二の項の次に次のように加える
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正 - 第65頁
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