府省令令和8年7月14日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年7月14日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二号
省庁法務省

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令

令和8年7月14日|p.6|原文を見る

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府令・省令
内閣府
○法務省令第二号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十二条第二項第二号八の規定に基づき、内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずること17
よる安全保障の確保の推進(1(関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年七月十四日
内閣総理大臣高市早苗
法務大臣平口洋
内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進(1(関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令
内閣府
内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 (令和五年 州
る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
午後
政政
(構成設備)
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主
務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装
置又はプログラムのうち、 第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
[一~四 略]
(構成設備)
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、
装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構
成設備」という。)は、、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一
条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
[一~四 同上]
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令 - 第6頁
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