府省令令和6年9月2日

産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令

掲載日
令和6年9月2日
号種
号外
原文ページ
p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二号
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令

令和6年9月2日|p.57

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○法務省令第二号 経済産業省 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十九第一項及び第二項の規定に基づき、産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令を次のように定める。 令和六年九月二日 経済産業大臣 齋藤健 法務大臣 小泉龍司 産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令 第一条 産業競争力強化法(以下「法」という。)第十九条第一項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、株式会社(同項に規定する株式会社をいう。以下同じ。)について次のいずれにも該当するものであることとする。 一 当該株式会社について、次のいずれかに該当すること。 イ 当該株式会社の株主と当該株式会社との間又は当該株式会社の株主の間に、次に掲げる事項のいずれかに関する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三号において同じ。)による合意(以下このイにおいて「上場等合意」という。)があること(上場等合意をしている株主の有する当該株式会社の議決権の合計が、当該株式会社の総株主の議決権の三分の二以上である場合に限る。)。 (1) 当該株式会社の発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)に上場されること。
読み込み中...
産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令 - 第57頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →