府省令令和6年8月1日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二号
省庁法務省

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月1日|p.2

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○法務省令第二号 厚生労働省令第二号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八条第二項第六号及び第九条第二号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に 基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年八月一日 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
別表第一
一~三 (略)
四 食品製造関係(八職種十六作業)
試験実施者
(略)牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造作業牛豚食肉処理加工業技能評価試験公益社団法人全国食肉学校
牛豚精肉商品製造作業
(略)
五~七 (略)
別表第二
一~三 (略)
四 食品製造関係(十一職種十九作業)
(略)牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造作業
牛豚精肉商品製造作業
(略)
五~八 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
(傍線部分は改正部分)
別表第一
一~三 (略)
四 食品製造関係(八職種十五作業)
試験実施者
(略)牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造作業牛豚食肉処理加工業技能評価試験公益社団法人全国食肉学校
(新設)
(略)
五~七 (略)
別表第二
一~三 (略)
四 食品製造関係(十一職種十八作業)
(略)牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造作業
(新設)
(略)
五~八 (略)
法務大臣 小泉龍司 厚生労働大臣 武見敬三
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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