外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.30
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備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年DU月一日から施行する。
(経過措置)
この省令による改正後の第二条及び第四条から第七条までの規定は、この省令の施行の日以後に
出発した旅行に係る旅費、日当及び宿泊料について適用し、当該日前に出発した旅行に係る旅費、
日当及び宿泊料については、なお従前の例による。
法 務 省
C厚生労働省令第二号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
第八条第二項第十号の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
厚生労働大臣福岡資麿
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する
省令
法務
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護1.関する法律施行規則(平成二十八年
厚生労
(4年令第三号)の一部を次の表のように改正する。
働省
(傍線部分は改正部分)
(傍線部分は改正部分)
改正
後
改正
前
第七条
附則
一(略)
[三~十] (略)
(技能実習計画の記載事項)
う。 第二十六条第一号におい
項項
10
11
定める事項は、次のとおりとする。
17
14
政府
14
七条 法第八条第一号の三號省令で
規摸
第七条法第八条第二項第十号の主務省令で
五〇
10
14
二法人11あって11、その役員の役職名及
第七条法第八条第二項第十号の主務省令で
第二条第十六項に規定する法人番号を11
る法律(平成二十五年法律第二十七号)
人を識別するための番号の利用等11関す
び法人番号(行政手続における特定の個
17
11
16
番
16
77
法第八条第二項第十号の主務省令で
11
19
法法
十月
11
(7)
10
33
27
律律
10
13
1.
11
100
法法
第一
利潤
10
10
19
1
11
11
13
10
73
る。
100
番)
1/8
第一
特
0.00
17
11
11
11
10
**
10
10
10
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個(
(技能実習計画の記載事項)
第七条法第八条第二項第十号の主務省令で
定める事項は、次のとおりとする。
一(略)
二法人にあっては、その役員の役職名及
び法人番号(行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関す
る法律 (平成二十五年法律第二十七号)
第二条第十五項に規定する法人番号を(1
う。 第二十六条第一号において同じ。)
[三~十] (略)
この省令は、公布の日から施行する。