府省令令和7年2月14日

不動産登記規則の一部改正に関する省令

掲載日
令和7年2月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二号
省庁法務省

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不動産登記規則の一部改正に関する省令

令和7年2月14日|p.2

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○法務省令第二号
令和七年二月十四日
(不動産登記規則の一部改正)
定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
ける遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
第一条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
3 [略]第七十二条[略]2[略]
一運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。 ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
第七十二条[略]2[略]一運転免許証(道路交通法(昭和三十五
年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。 ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に
明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法あるものに限る。)、 在留カード (同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三
識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。 ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平
(資格者代理人による本人確認情報の提
別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうち条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。 ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第(資格者代理人による本人確認情報の提
等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法(資格者代理人による本人確認情報の提
法(昭和二十六年政令第三百十九号)第あるものに限る。)、 在留カード (同法第(資格者代理人による本人確認情報の提
法(昭和二十六年政令第三百十九号)第あるものに限る。)、 在留カード (同法第(資格者代理人による本人確認情報の提
別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)のうち等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百五条の二第一項に
あるものに限る。)、 在留カード (同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特(資格者代理人による本人確認情報の提
(資格者代理人による本人確認情報の提
3[同上]
第七十二条[同上]2[同上]
法第百五条第二項にお(1て準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書を(1う。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法[二・三 同上]3[同上]別永住者証明書を(1う。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四第五項(同二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳を(1う。 ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第
を含む。)に規定する運転経歴証明書を(1う。)のうちいずれか一以上の提示を求め和条約に基づき日本の国籍を離脱した者(資格者代理人による本人確認情報の提
う。)のうちいずれか一以上の提示を求め[二・三 同上]法第百五条第二項にお(1て準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書を(1(資格者代理人による本人確認情報の提
う。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号) 第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳を(1う。 ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをい年法律第百五号) 第九十二条第一項に規(資格者代理人による本人確認情報の提
法第百五条第二項にお(1て準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書を(1う。)のうちいずれか一以上の提示を求め明書(道路交通法第百四条の四第五項(同(資格者代理人による本人確認情報の提
十九条の三1-規定する在留カードを(1う。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三う。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号) 第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳を(1う。 ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第(資格者代理人による本人確認情報の提
法第百五条第二項にお(1て準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書を(1明書(道路交通法第百四条の四第五項(同年法律第七十一号)第七条に規定する特(資格者代理人による本人確認情報の提
法第百五条第二項にお(1て準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書を(1う。)のうちいずれか一以上の提示を求め明書(道路交通法第百四条の四第五項(同(資格者代理人による本人確認情報の提
明書(道路交通法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項にお(1て準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書を(1う。)のうちいずれか一以上の提示を求め明書(道路交通法第百四条の四第五項(同一運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を
明書(道路交通法第百四条の四第五項(同う。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号) 第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳を(1う。 ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第改正前(資格者代理人による本人確認情報の提
明書(道路交通法第百四条の四第五項(同等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書を(1う。)又は運転経歴証
法第百五条第二項にお(1て準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書を(1う。)のうちいずれか一以上の提示を求め(資格者代理人による本人確認情報の提
当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、 在留カード (同法第(資格者代理人による本人確認情報の提
不動産登記規則及び法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令
に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第五条の規定に基づき、不動産登記規則及び法務局にお
登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二十三条第四項第一号及び法務局における遺言書の保管等
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、並びに不動産
法務大臣鈴木馨祐
省令
年三月二十四日)から施行する。
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七
附則
定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
を提示する方法二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年う。)、旅券等(出入国管理及び難民認定
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書
留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年
条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年う。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第う。)、運転経歴証明書(同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をい七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通
(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六う。)、旅券等(出入国管理及び難民認定
法(昭和二十六年政令第三百十九号)第う。)、運転経歴証明書(同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をい
二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通
う。)、運転経歴証明書(同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をい七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をい
留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定
条に規定する特別永住者証明書をいう。)カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書法(昭和二十六年政令第三百十九号)第
二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年
条に規定する特別永住者証明書をいう。)法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をい
条に規定する特別永住者証明書をいう。)
う。)、運転経歴証明書(同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七
法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六
留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七二第一項に規定する運転経歴証明書をい
う。)、運転経歴証明書(同法第百四条の二条第一項に規定する運転免許証をいに関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号
準用する場合を含む。)に規定する運転経四第五項(同法第百五条第二項において法(昭和三十五年法律第百五号)第九十
う。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づ四第五項(同法第百五条第二項において二条第一項に規定する運転免許証をい一個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
き日本の国籍を離脱した者等の出入国管う。ただし、書類の提示を行う者の氏名百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び難民認定法(昭和二十六年政令第三準用する場合を含む。)に規定する運転経法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をい七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通
う。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に及び同条第六号に規定する乗員手帳をい歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経う。)、運転経歴証明書(同法第百四条の
理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経二条第一項に規定する運転免許証をい定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通
理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法う。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限及び難民認定法(昭和二十六年政令第三準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理四第五項(同法第百五条第二項において
う。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名四第五項(同法第百五条第二項において二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百四条の
理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理準用する場合を含む。)に規定する運転経う。)、運転経歴証明書(同法第百四条のに関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百四条の(遺言書保管官による本人確認の方法)(遺言書保管官による本人確認の方法)
理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明う。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をい歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百四条の二条第一項に規定する運転免許証をい一個人番号カード(行政手続における特
及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づ百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をい
規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をい四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をい
百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をい四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいに関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十
規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をい歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理う。)、運転経歴証明書(同法第百四条のに関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をい
百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をい歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経
百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三準用する場合を含む。)に規定する運転経
歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理
歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
ように改正する。
第二条法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)の一部を次の
(法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部改正〕
読み込み中...
不動産登記規則の一部改正に関する省令 - 第2頁
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