府省令令和8年6月26日

消防法施行規則の一部を改正する省令(別表・資格要件)

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.46
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十一号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

消防法施行規則の一部を改正する省令(別表・資格要件)

令和8年6月26日|p.46|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
単位以上修得した者
号)により換算した単位を通算して十五
校設置基準(昭和五十一年文部省令第二
よる単位又は専修学校にあつては専修学
(平成十五年文部科学省令第十六号)
大学院にあつては専門職大学院設置基準
年文部省令第二十八号)若しくは専門職
にあつては大学院設置基準(昭和四十九
三十六年文部省令第二十三号)、大学院
にあつては高等専門学校設置基準(昭和
部科学省令第三十四号)、高等専門学校
門職短期大学設置基準(平成二十九年文
十一号)、専門職短期大学にあつては専
大学設置基準(昭和五十年文部省令第二
専門職短期大学を除く。)にあつては短期
令第三十三号)、短期大学(同法による
大学設置基準(平成二十九年文部科学省
十八号)、専門職大学にあつては専門職
学設置基準(昭和三十一年文部省令第二
大学及び短期大学を除く。)にあつては大
二学校教育法による大学、高等専門学校、
改 正 前
目を履修して、大学(同法による専門職
工業化学、土木又は建築に関する授業科
大学院又は専修学校において機械、電気、
総務大臣林芳正
読み込み中...
消防法施行規則の一部を改正する省令(別表・資格要件) - 第46頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →