府省令令和6年8月30日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年8月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十一号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.2

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省令
○総務省令第八十一号 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一、第三及び第五の規定に基づき、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年八月三十日 総務大臣 松本剛明 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
改 正 後
改 正 前
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(法別表第一の総務省令で定める事務)(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条[略]第一条[同上]
88 法別表第一の五十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。88 法別表第一の五十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略][一・二同上]
三医師法第七条の二第二項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答[新設]
四医師法第七条の二第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答[新設]
五~十一[略]三~九[同上]
89 法別表第一の五十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。89 法別表第一の五十七の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略][一・二同上]
三歯科医師法第七条の二第二項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答[新設]
四歯科医師法第七条の二第三項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答[新設]
五~十一[略]三~九[同上]
91 法別表第一の五十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
91 法別表第一の五十七の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略] 三保健師助産師看護師法第十五条の二第三項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[一・二同上] [新設]
四保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の交付(同条第一項に規定する保健師等再教育研修を修了した者に係る交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
五~九[略]
三~七[同上]
(法別表第三の総務省令で定める事務) 第三条[略]
(法別表第三の総務省令で定める事務) 第三条[同上]
18 法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
18 法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略] 三保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[一・二同上] [新設]
四保健師助産師看護師法第十五条の二第五項の交付(同条第二項に規定する准看護師再教育研修を修了した者に係る交付に限る。)に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
五~九[略]
三~七[同上]
(法別表第五の総務省令で定める事務) 第五条[略]
(法別表第五の総務省令で定める事務) 第五条[同上]
16 法別表第五第六号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
16 法別表第五第六号の四の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略] 三保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[一・二同上] [新設]
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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