府省令令和7年8月14日

政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十一号
省庁総務省

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政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月14日|p.78

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○総務省令第八十一号
政治県全規正法(昭和二下二行法律第百九十四号)の規定に基づき、並びに同法及び政治寮全規正法の一部を改正する法律(享和八年法律第六-四号)を実施するため、政治資金規定法施行規則の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月十四日
総務大臣 村上誠一郎
政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令
政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正市側に掲げる規定の傍緯二下線を含ね。以下同じ、を付した部分をこれに順次対応する改正措備に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正に対応して推
げるその標記部分に二重傍線 (二重下線を含む。 以下同じ。)を付した規定 (以下 「対象規定」とい.う。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこ
れに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
後後
第三十四条
法第二十条第五項に規定するデータベースは、法第十二条第一項又は第十七条第一
項の規定による報告書に記載された事項(次項に定める事項を除く。)に関する情報の集合物で
あつて、それらの情報を電子計算機を用い.て取得し、かつ、検索することができるように体系
的に構成したものとする。
12
2法第二十条第五項に規定する個人寄附者等に係る事項として総務省令で定める事項は、法第
十二条第一項第一号口、 ハ、 ト又はチに掲げる事項が記載された様式のうち、 寄附をした者、
寄附のあつせんをした者、 政治資金パーティーの対価の支払をした者又は政治資金八ーーティー
の対価の支払のあつせんをした者が個人であるものに係る様式に記載された事項とする。
別記
第13号様式(第6条関係)
第八条法
(収支起
1報
第第
牛蒡
0.00
書言
14
11
of
14
柝様
(収支報告書に係るデータベース)
17
第第
11
14
及び
一項
71
式は、別記第十四号様式に定めるところ11よる。
10
11
10
載載
14
要{
領領
oo
十一十二条第一項の報告書の報告書の様式及び記載要領並びに法第二十九条に規定する文書の様
(収支報告書の様式及び記載要領)
第八条法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法
第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。
第三十四条削除
別記
第13号様式(第6条関係)
[様式略]
[様式同左]
(記載要領)
(記載要領)
1収入簿
1収入簿
[(1)~(4)略]
[(1)~(4)同左]
(5) 寄附 (政党匿名寄附 (寄附のうち、 法第22条の6第2項に規党又は政治資金
(5)寄附(政党匿名寄附(寄附のうち、法第22条の6第2項に規定する政党又は政治資金
団体が街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において受ける匿名の寄附
団体が街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において受ける匿名の寄附
で1件当たりの金額が千円以下のものをいう。以下同じ。)を除く。以下(7)を除き、1に
で1件当たりの金額が千円以下のものをいう。以下同じ。)を除く。以下(7)を除き、1に
おいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(団体にあつては、
おいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所及び職業(団体にあつては、
その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下(6)において同じ。)、当該寄附
その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下(6)において同じ。)、当該寄附
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政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令 - 第78頁
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