府省令令和8年6月26日

消防法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十一号
省庁総務省

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消防法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月26日|p.46|原文を見る

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消防法施行規則の一部を改正する省令
この省令は、令和九年七月一日から施行する。
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の八第四項第三号の規定に基づき、消防法施行
の省令による改正後の地方自治法施行規則第十六条の三第一項第五号及び第七号の規定にかかわら
2この省令の施行の際現に存する情報システム等及び現に実施されている業務委託については、こ
[一同上]
(受験資格)
第三十三条の八[同上]
読み込み中...
消防法施行規則の一部を改正する省令 - 第46頁
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